問☎問☎問☎10広報とよあけ| 2025.7 |特別徴収の人(年金から天引きされる人)普通徴収の人(年金から天引きされない人)実は…愛知県後期高齢者医療広域連合給付課052-955-1205利用方法長寿課介護保険係0562-92-1261長寿課介護保険係0562-92-1261 被保険者の健康の保持・増進を目的に、以下の協定保養所に宿泊する場合、1人1泊につき1,000円を助成します(4月1日~令和8年3月31日までの1年間で、全保養所合わせて4泊まで助成)。協定保養所名あいち健康の森プラザホテル(東浦町)おんたけ休暇村セントラル・ロッジ(長野県王滝村)サンヒルズ三河湾(蒲郡市)すいとぴあ江南(江南市)豊田市百年草(豊田市) 令和7年度の介護保険料が決定しました。 65歳以上の人(第1号被保険者)へ令和7年度介護保険料の通知書を7月中旬に郵送します。65歳になって年金の受給を開始してもすぐに年金から介護保険料は天引きされません。年金受給者で年金(老齢基礎年金または遺族年金、障害年金)が年額18万円以上の人でも、年金保険者と市との事務手続きが完了するまで年金から天引きすることはできません。年金からの天引き(特別徴収)に切り替わるまでおおむね7~12か月程かかります。また、年金天引きは自動的に開始するため、手続きの必要はありません。開始の際には、その旨を通知書でお知らせします。 現在、要介護および要支援認定を受けている人(事業対象者を含む)に交付している負担割合証は、7月31日㈭に有効期限が切れます。対象者には、手続き不要で8月1日㈮以降の利用者負担割合が記載された新しい負担割合証を7月下旬に郵送します。電話番号市ホームページ0562-82-02110264-48-21110533-68-46960587-53-5555(予約専用)0565-62-0100※開館状況の確認や宿泊予約は、各保養所へお問い合わせください。予約時に協定保養所へ「愛知県後期高齢者医療の被保険者」であることを伝え、宿泊当日、保養所で以下の①~③いずれかと希望者に渡される利用カードを提示し、利用カードに押印を受けてください。精算時に利用料金に対し、1,000円を助成します。①後期高齢者医療の保険証 ※利用当日に有効なものに限ります。 (マイナ保険証は利用不可)②マイナンバーカードと資格情報のお知らせ (またはマイナポータルの健康保険証情報画面の提示)③資格確認証確定した保険料額(年額)から仮徴収合計額(4月、6月、8月の天引き額)を引いた金額を、10月、12月、令和8年2月の3回に分けて年金から天引きします。確定した保険料額(年額)を、第1期(7月)~第8期(翌年2月)の8回で、通知書に同封の納付書または口座振替で納付していただきます。10月から特別徴収になる人は、第1期(7月)~第3期(9月)は普通徴収として納付書または口座振替で納めていただき、10月からは特別徴収として年金から天引きします。愛知県後期高齢者医療制度協定保養所利用助成のご案内介護保険料介護保険負担割合証
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