広報とよあけ 令和6年10月1日号
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☎0570-05-4092問☎問5広報とよあけ| 2024.10 |市ホームページ 年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。 ご案内や事務手続きは日本年金機構(年金事務所)が実施します。制度などの詳細はお問い合わせください。対象申込みその他笠寺年金事務所 1年間に受け取る老齢年金が一定額以上の場合、年金額から所得税が源泉徴収されます。配偶者控除などの各種控除を受けるためには、毎年「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出していただく必要があります。申告書は、対象者へ日本年金機構から送付されます。 提出をしなかった場合は、各種控除が受けられず、源泉徴収税額が多くなる場合があります。提出期限までに忘れずに提出してください。対象 ①老齢基礎年金を受給している人で次の要件をすべて満たしている人 ◦65歳以上の人 ◦世帯員全員の市町村民税が非課税の人 ◦年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下の人②障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している人で前年の所得額が約472万円以下の人対象者には、日本年金機構から請求手続きの案内が9月初旬ごろから順次届きます。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に必要事項を記入の上、郵送してください。※すでに受給している人は請求書の提出は不要です。日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。日本年金機構や厚生労働省から口座番号を聞いたり、手数料などの金銭を求めたりすることはありません。65歳未満で年金額108万円以上の人または65歳以上で年金額158万円以上の人※対象者以外には、申告書は送付されません。0562-85-2070(平日午前9時〜午後5時)対象者対象者には、7月5日㈮に申請書類をお送りしています。申込みその他まだ申請されていない対象者へ、9月中旬に確認の手紙を発送しました。期限を過ぎてしまうと給付金が受け取れません。お気をつけください。申請時に、必要事項の記入、必要書類の写し(コピー)の添付がない人が多くいます。あらかじめ必要書類を用意してお越しください。書類に不備がある場合は、受け付けできませんのでご注意ください。※市役所に無料のコピー機はありません。※詳細は広報とよあけ7月号P4または市ホームページをご確認ください。10月31日㈭まで(当日消印有効)確認書、本人確認書類、口座確認書類などを返信用封筒にて郵送、または定額減税給付金受付窓口(会議室B(市役所1階食堂隣))へ直接(平日午前9時〜午後5時)。定額減税調整給付金コールセンター公的年金等の受給者の扶養親族等申告書☎052-822-2512問年金生活者支援給付金制度給付金専用ダイヤル10月31日㈭まで申請はお済みですか?定額減税調整給付金

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