19広報とよあけ| 2024.10 |健康推進課感染症予防係 新型コロナワクチン接種は、令和6年3月までとは異なり、接種を受ける努力義務はなくなり、市から接種券の送付はありません。ワクチン接種による効果(個人の重症化予防など)と副反応などのリスクを正しく理解した上で、接種をご検討ください。0562-85-3009コロナ申込み窓口へ直接窓口へ直接窓口へ直接窓口へ直接 予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり、障がいが残ったりすること)が起こる場合があります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。 予防接種法に基づく予防接種を受けた人に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは金銭給付が行われます。認定に当たっては、「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とする」という方針で審査が行われていますので、まずは申請窓口である健康推進課へご相談ください。●令和5年度までに受けた新型コロナワクチン接種で健康被害が生じた場合は、給付内容は異なりますが、相談や申請窓口は健康推進課です。●任意予防接種は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象外となります。健康被害が生じた場合は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)への申請となります。詳細はPMDAホームページをご覧ください。 広報とよあけ9月号P10実施医療機関の表に、変更・追加があります。 最新の実施医療機関の情報は、市ホームページをご確認ください。市ホームページくまべ整形外科すずき内科クリニックみずのクリニックやまだ形成外科内分泌内科クリニック問☎△○○△△○△△○△△⑥支給・不支給⑤認定・否認④審査結果実施医療機関PMDAホームページ請求者①申請市町村②送付(都道府県を経由)厚生労働省③意見聴取疾病・障害認定審査会インフルエンザ高齢者定期任意△:かかりつけ患者のみ高齢者インフルエンザワクチン 新型コロナ定期予防接種・任意予防接種 実施医療機関給付の種類(B類疾病)※請求期限あり◦医療機関で医療を受けた場合◦障がいが残った場合◦亡くなった場合医療費・医療手当(入院相当に限る)障害年金葬祭料・遺族年金・遺族一時金予防接種健康被害救済制度予防接種健康被害救済制度
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