手当名支給対象手当額(月額)支払い方法担当課広報とよあけ| 2024.9 |A種…身体障がいと知的障がいを合併している人で常時特別の介護を必要と特別する人障害者手当(20歳以上)B種…身体障がいまたは知的障がいであって常時特別の介護を必要とする人 C種…上記障がいであって身体障害者手帳または療育手帳をお持ちでない人〔所得制限有・毎年8月に現況届けが必要〕A種…身体障がいと知的障がいを合併している人で常時特別の介護を必要と障害児福祉手当する人(20歳未満)B種…身体障がいまたは知的障がいであって常時特別の介護を必要とする人 C種…上記障がいであって身体障害者手帳または療育手帳をお持ちでない人〔所得制限有・毎年8月に現況届けが必要〕 福祉手当現在受給中の人のみ(昭和61年3月31日までに認定された人)〔所得制限有・毎年8月に現況届けが必要〕 (経過的措置)1種…身体障害者手帳(1・2級)と療育手帳(A判定のうちIQ35以下)をお持ちの合併症の人愛知県在宅重度障害者2種…身体障害者手帳(1・2級)、療育手帳(A判定のうちIQ35以下)、または身体障害者手帳(3級)と療育手帳(B判定)の合併症の人手当〔所得制限有・毎年8月に所得状況届けが必要〕 ※福祉手当等受給者および65歳以上で新たに障がい者となった人は支給対象になりません。心身障害者身体障害者手帳(1〜4級)、療育手帳(A・B判定)、精神障害者保健福祉手帳(1〜3級)をお持ちの人扶助料在日外国人福祉給付金市内在住の在日外国人の人で公的年金などの受給が制度上できなかった人在宅ねたきり寝たきり、または重度の認知症の65歳以上の高齢者を3か月以上在宅で介護している家族※入院・介護保険施設に入所した場合は、対象になりません。老人等介護手当 【9月分まで】中学校修了前の子どもを養育している人(15歳に達した日の属する年度の末日まで)〔所得制限有〕児童手当【10月分から】18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代)の子どもを養育している人〔所得制限無〕20歳未満で心身に障がいがあり、その程度が次のいずれかに該当する児童を監護・養育している人〔所得制限有〕1級…療育手帳A程度、身体障害者手帳1・2級程度2級…療育手帳B程度、身体障害者手帳3・4(一部)級程度特別児童扶養手当両親または両親のどちらかがいない、あるいはどちらかが重度の障がいを有する世帯で18歳未満(18歳に達した日の属する年度の末日まで)の児童を監護・養育している人〔所得制限有〕※請求者などが公的年金の受給者の資格を有する場合は支給対象にならな児童扶養手当い場合があります。両親または両親のどちらかがいない、あるいはどちらかが重度の障がいを有する世帯で18歳未満(18歳に達した日の属する年度の末日まで)の児童を監護・養育している人〔所得制限有〕※請求者などが公的年金の受給者の資格を有する場合は支給対象になりま愛知県遺児手当せん。豊明市遺児手当両親または両親のどちらかがいない、あるいはどちらかが重度の障がいを有する世帯で18歳未満(18歳に達した日の属する年度の末日まで)の児童を監護・養育している人〔所得制限有〕A種…35,690円B種…29,890円C種…28,840円A種…22,590円B種…16,840円C種…15,690円A種…22,590円B種…16,840円C種…15,690円1種…15,500円2種… 6,750円1級・A判定…4,800円2級・B判定… 3,600円3級…………2,300円4級…………1,800円高齢者……… 10,000円(大正15年4月1日以前生まれ)重度障害……20,000円5,000円児童1人につき【所得制限限度額未満の場合】3歳未満…………………15,000円3歳以上小学校修了前…10,000円(第3子以降は15,000円)中学生……………………10,000円【所得制限限度額以上の場合】5,000円【所得上限限度額以上の場合】支給なし児童1人につき【3歳未満】第1・2子………15,000円第3子以降…… 30,000円【3歳以上18歳に達した日の属する年度の末日まで】第1・2子………10,000円第3子以降…… 30,000円1級…55,350円2級…36,860円【児童1人の場合】10,740〜45,500円【児童2人の場合】5,380〜10,750円を加算3人目以降は児童1人増すごとに3,230〜6,450円を加算※所得により異なります。児童1人につき4,350円※3年後…2,175円 5年後……… 0円 児童1人につき2,500円毎年5月、8月、11月、2月に各月の前月分までが指定の口座へ振り込まれます毎年4月、8月、12月に各月の前月分までが指定の口座へ振り込まれます毎年3月、9月に各月の当月分までが指定の口座へ振り込まれます毎年3月、9月に各月の当月分までが指定の口座へ振り込まれます毎年2月、6月、10月に各月の前月分までが指定の口座へ振り込まれます毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月に各月の前月分までが指定の口座へ振り込まれます※制度改正後最初の定期支払月は12月です。毎年4月、8月、11月に各月の前月分(11月は当月分)までが指定の口座へ振り込まれます毎年5月、7月、9月、11月、1月、3月に各月の前月分までが指定の口座へ振り込まれます同上同上地域福祉課 ☎0562-92-1119同上長寿課 ☎0562-92-1261子育て支援課 ☎0562-85-3950同上同上21ご存じですか?福祉・児童手当制度
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