広報とよあけ 令和6年8月1日号
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19☎☎☎問問問23※相当の期間内とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、 事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。広報とよあけ| 2024.8 |SDGs説明不適正な状態の空き家にしないために、管理をお願いします●越境した竹木の切り取りのルールかかった費用について 越境された土地所有者が自ら枝を切り取る場合の費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を逃れることを踏まえ、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条・709条)。●空き家の管理・利活用に関する相談窓口管理利活用全般市シルバー人材センター愛知県宅地建物取引業協会 空き家総合相談窓口都市計画課開発建築係0562-93-5011052-522-25670562-92-1114定期的に除草や樹木の剪定などを行い、建物に破損がないかなど、空き家の状態を点検する。自分で管理できない場合は、知人や事業者などに依頼する。倒壊などの危険な状態にある空き家は、速やかに改善・除却などを行う。長期間不在にする場合は、連絡先を近隣の人に伝えるなど、日ごろから地域とのコミュニケーションを密にしておく。 これまでは、隣の土地から境界を超えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切除させるか、裁判の手続きをとる必要がありました。令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることが認められるようになりました。竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内※に切除しないとき竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき緊迫の事情があるとき 持ち家が空き家になって困っている、遠方に居住しているため空き家の管理ができない、空き家が居住可能なうちに賃貸・売却して活用したい場合など、以下までご相談ください。注意事項 竹木の切除の条件や手続きは民法に定められています。越境した枝の切り取りを考えられた場合は、市役所の無料法律相談などをご利用ください。

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