広報とよあけ 令和6年8月1日号
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8広報とよあけ| 2024.8 |問☎都市計画課開発建築係0562-92-1114空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき空き家等対策に取り組んでいます●空き家の適正な管理は、所有者の責務です●お持ちの空き家を適正に管理されていますか 空き家などの所有者(管理者)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適正な管理に努めなければなりません。 建物の老朽化などにより、瓦や外壁が落下し、近隣の家屋が壊れたり、通行人がけがをした場合などは、空き家の所有者が、損害賠償※などの管理責任を問われることがあります。※民法第717条(土地の工作物などの占有者および所有者の責任)に規定 空き家は、個人などの財産であるため、その所有者は、適正な管理を行う責任があります。空き家は良好に管理されていれば問題ありませんが、空き家を放置することで、以下のような地域全体の問題になる可能性があります。  建物の倒壊や破損により、近隣住民や歩行者などに被害を及ぼす恐れがある。不審者に出入りされる恐れがある。雑草や草木が生い茂り、地域の景観を悪化させる。スズメバチ、ハエ、蚊などが発生したり、ネズミなどのすみかになる。ごみを投棄されたり、放火による火災の恐れがある。道路に外壁が崩れたり、樹木がはみ出したりして、通行の妨げになる。空き家の適正な管理をお願いします空き家の適正な管理をお願いします

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