広報とよあけ 令和6年7月1日号
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問☎問☎問☎5広報とよあけ| 2024.7 |●令和6年度の国民健康保険税率など介護分(40歳〜64歳)170,000円保険医療課国保係0562-92-8366保険医療課国保係0562-92-8366保険医療課国保係0562-92-8366①所得割率(※)②均等割額(1人当たり)③平等割額(1世帯当たり)課税限度額※令和5年中の所得より算出される基準総所得金額(基礎控除後の総所得金額)に乗じる税率医療給付分(加入者全員)後期支援分(加入者全員)2.25%6.90%27,200円21,300円650,000円8,400円6,400円220,000円1.90%9,500円5,200円国民健康保険税のお知らせ 令和6年度の国民健康保険税が決定しましたので、決定(本算定)通知書を7月中旬に郵送します。 記載内容を確認の上、ご不明な点がありましたら、保険医療課へお問い合わせください。 納付書または口座振替で納付する世帯は、7月〜翌年2月(年8回)の納期となります。 また、年金から保険税が引き落とされている世帯は、4月〜翌年2月の偶数月(年6回)が納期となります。4月〜8月の納期分は、前年度の保険税額を基に仮に算定された額を徴収しており、10月〜翌年2月の納期分で、令和6年度の年税額となるように調整しています。国民健康保険高齢受給者証の更新 国民健康保険に加入している70〜74歳の人は、医療機関窓口での一部負担割合が、前年中の所得などに応じて、2割または3割となります。 そのため、保険証とは別に、負担割合が記載されている高齢受給者証を発行しています。 お使いいただけるのは、70歳の誕生日の翌月からです(ただし、1日が誕生日の人はその月からとなります)。 現在交付している高齢受給者証は、有効期限が7月31日㈬までとなっています。 8月1日㈭から使用できる高齢受給者証は、令和5年中の所得などに応じて負担割合を決定し、7月下旬に郵送します。 新しい高齢受給者証は白色です。8月1日㈭以降は新しい高齢受給者証を使用し、古い高齢受給者証は各自で処分してください。国民健康保険限度額適用認定証などの更新 マイナンバーカードを利用したオンライン資格確認を使わない場合、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することにより、1つの医療機関の窓口での支払いが、令和5年中の世帯所得に応じて判定される適用区分に定められた自己負担限度額までとなります。 現在交付しているこれらの認定証は、有効期限が7月31日㈬までとなっているため、8月1日㈭から使用できる認定証が必要な人は、改めて申請してください。 なお70〜74歳の人のうち、所得区分が「一般」または「現役並みⅢ」の人は、健康保険証、高齢受給者証を医療機関などの窓口に提示することで自己負担額までの支払いとなりますので、申請の必要はありません。

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