問☎16広報とよあけ| 2024.7 |(年金から天引きされる人)(年金から天引きされない人)第1段階第2段階本人非課税第3段階第4段階第5段階[基準]第6段階第7段階第8段階第9段階第10段階本人課税第11段階第12段階第13段階第14段階第15段階住民税段階本人世帯対象者保険料の調整率年間保険料額生活保護受給者、老齢福祉年金受給者本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超、120万円以下の人本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の人本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の人本人の前年の合計所得金額が120万円未満の人本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人本人の前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人本人の前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人本人の前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人本人の前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人本人の前年の合計所得金額が720万円以上920万円未満の人本人の前年の合計所得金額が920万円以上1,200万円未満の人本人の前年の合計所得金額が1,200万円以上の人※()内は公費負担による低所得者保険料負担軽減前の値世帯非課税世帯課税前年の所得に応じて15段階に分けられます(表参照)。年度途中に資格を取得・喪失した人は、月割りで計算します。確定した保険料額(年額)から仮徴収合計額(4月、6月、8月の天引き額)を引いた金額を、10月、12月、令和7年2月の3回に分けて年金から天引きします。確定した保険料額(年額)を、第1期〜第8期の8回で、通知書に同封の納付書または口座振替で納付していただきます。10月から特別徴収になる人は、第1期〜第3期は普通徴収として納付書または口座振替で納めていただき、10月からは特別徴収として年金から天引きします。市の介護サービス総費用のうち第1号被保険者負担分基準額(年額)69,900円=市の第1号被保険者数基準額×0.285(0.45)基準額×0.45(0.65)基準額×0.65(0.655)基準額×0.9基準額×1.0基準額×1.2基準額×1.3基準額×1.4基準額×1.6基準額×1.8基準額×2.0基準額×2.2基準額×2.3基準額×2.5基準額×2.619,900円(31,400)31,400円(45,400)45,400円(45,700)62,900円69,900円83,800円90,800円97,800円111,800円125,800円139,800円153,700円160,700円174,700円181,700円市ホームページ介護保険料の算定特別徴収の人普通徴収の人長寿課介護保険係0562-92-1261「基準額」とは、各所得段階で介護保険料を決める基準となる金額。保険料は、本人や世帯の課税状況に応じ段階的に決定。■第1号被保険者(65歳以上)の年間保険料額介護保険料のお知らせ 令和6年度の介護保険料額(65歳以上の人(第1号被保険者))が決定しましたので、決定通知書を7月中旬に郵送します。
元のページ ../index.html#16