広報とよあけ 令和6年6月1日号
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8広報とよあけ| 2024.6 | 調整給付金については、P9をご覧ください。なお詳細は、広報とよあけ7月号に掲載します。市ホームページや市公式SNSでも随時情報を発信しますのでご確認ください。 また、6月17日㈪から定額減税調整給付金コールセンター(☎0562-85-2070)を開設します。定額減税調整給付金のご不明点は、コールセンターへお問い合わせください。問☎税務課市民税係定額減税額0562-92-1118 令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人市・県民税において定額減税を実施することが決定しました。※所得税の定額減税に関しては、国税庁ホームページをご覧ください。令和6年度の個人市・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の人が対象となります。<定額減税の対象にならない人>◦前年の合計所得金額が1,805万円を超える人◦所得割額が0円の人  ※均等割のみ課税される人は定額減税の対象外ですが、P9物価高騰対応重点支援給付金(地域福祉課担当)の対象となる場合があります。納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人市・県民税1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄付金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。※配偶者特別控除の配偶者や専従者、国外に居住している扶養親族などは算定の対象にはなりません。※算出した定額減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額になります(均等割額などへの減税の適用はできません)。そのため、44,500円−40,000円=4,500円と均等割額などの5,500円を合わせた10,000円が年間の個人市・県民税額となります。均等割額などの5,500円が年間の個人市・県民税額となります。※減税しきれなかった10,000円は、別途、調整給付金が給付されます。第1期分(7月1日㈪納期限)の所得割額から減税し、第1期分で減税しきれない場合は、第2期分以降から順次減税されます。所得割額全体から減税し、減税後の税額を11か月でならして、令和6年7月分から令和7年5月分までの給与で天引きされます。※令和6年6月分の個人市・県民税の天引きは行われません。10月分の所得割額から減税し、10月分で減税しきれない場合は、12月分以降から順次減税されます。※4・6・8月分(前年の税額をもとにした仮徴収)の個人市・県民税からは減税されません。国税庁ホームページ市ホームページ■年間の所得割額が44,500円なら、40,000円が減税されます。■年間の所得割額が30,000円なら、定額減税額が所得割額を上回るため、 30,000円が減税されます。計算例(控除対象配偶者および扶養親族2人の場合)1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2))=4万円◦普通徴収(自分で納める)の場合◦給与所得に係る特別徴収(給与から天引き)の場合◦公的年金所得に係る特別徴収(年金から天引き)の場合ご自身の定額減税額などは、令和6年度の個人市・県民税の税額通知書に記載されています。〇普通徴収、公的年金所得に係る特別徴収の人…「市民税・県民税・森林環境税 課税明細」のページ右下〇給与所得に係る特別徴収の人…圧着式の通知書を開いて左側(摘要)枠の下 定額減税しきれない額は、「定額減税控除外額」と表記されています。対象者定額減税額の算出方法減税方法令和6年度 個人市・県民税における定額減税令和6年度 個人市・県民税における定額減税

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