11広報とよあけ| 2024.6 |令和7年7月31日令和7年7月31日マイナ保険証マイナ保険証資格確認書※2資格確認書※2問問☎☎保険医療課国保係保険医療課国保係0562-92-83660562-92-8366現在お持ちの現在お持ちの保険証保険証8月に発送する保険証8月に発送する保険証12月2日※112月2日※18月31日8月31日《有効期限》《有効期限》●国民健康保険税率などの改定●課税限度額の引き上げ《有効期限》《有効期限》(以降紙の保険証の交付ができなくなります)(以降紙の保険証の交付ができなくなります)※1※1マイナンバーカードをお持ちでない人、まマイナンバーカードをお持ちでない人、またはマイナンバーカードを保険証としてたはマイナンバーカードを保険証として登録していない人が現在の保険証を紛登録していない人が現在の保険証を紛失した場合には、「資格確認書」※2を交失した場合には、「資格確認書」※2を交付します。付します。マイナンバーカードをお持ちでない人、まマイナンバーカードをお持ちでない人、またはマイナンバーカードを保険証としてたはマイナンバーカードを保険証として登録していない人に、引き続き医療機関登録していない人に、引き続き医療機関で受診できるように交付する予定です。で受診できるように交付する予定です。マイナンバーカードの利用者証明用電子マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書(数字4桁の暗証番号)などの更新証明書(数字4桁の暗証番号)などの更新(カード発行より約5年後)は必要です。な(カード発行より約5年後)は必要です。なお、更新後に保険証利用の登録を再度しお、更新後に保険証利用の登録を再度していただく必要はありません。ていただく必要はありません。※2※2※3※3改定前改定後(増減)2.25%(+0.2%)8,400円(+900円)6,400円(+300円)1.75%8,800円5,100円介護保険分(40歳~64歳)(増減)改定前改定後(+2万円)17万円17万円(加入者全員)改定前改定後(増減)改定前改定後(増減)度額65万円65万円(±0円)102万円104万円賦課限(+2万円)※後期支援分の賦課限度額をこれまでの20万円から2万円引き上げ22万円とし、合計104万円とします。●低所得者軽減の拡大5割軽減拡大前 43万円+(給与所得者等の数−1)×10万円+29万円×被保険者数拡大後 43万円+(給与所得者等の数−1)×10万円+29.5万円×被保険者数拡大前 43万円+(給与所得者等の数−1)×10万円+53.5万円×被保険者数拡大後 43万円+(給与所得者等の数−1)×10万円+54.5万円×被保険者数2割軽減※国民健康保険税の5割軽減、2割軽減の範囲を国の基準に合わせて拡大します。合計医療分(加入者全員)改定前後期支援分(加入者全員)介護保険分(40歳~64歳)改定後(増減)改定前1.9%(+0.15%)9,500円(+700円)5,200円(+100円)改定後(増減)6.9%所得割(+0.5%)均等割25,000円27,200円(+2,200円)平等割20,900円21,300円(+400円)6.4%2.05%7,500円6,100円医療分後期支援分(加入者全員)(増減)改定前改定後(±0万円)20万円22万円令和6年度令和6年度国民健康国民健康保険税の保険税の税率などが税率などが変わります変わりますそのままお使いいただけます※3そのままお使いいただけます※38月に発送する保険証の有効期限が切れた後は、原則マイナ保険証をご利用ください。8月に発送する保険証の有効期限が切れた後は、原則マイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証をお持ちでない人には「資格確認書」を交付予定です。マイナ保険証をお持ちでない人には「資格確認書」を交付予定です。令和6年度の国民健康令和6年度の国民健康保険税率などを、改定保険税率などを、改定します。税額は、7月中します。税額は、7月中旬に送付する納税通知旬に送付する納税通知書でご確認ください。書でご確認ください。12月2日より、従来の保険証が交付できなくなります。12月2日より、従来の保険証が交付できなくなります。■12月2日以降に、医療機関を受診するときに必要なもの■12月2日以降に、医療機関を受診するときに必要なもの 新しく送付する保険証の有効期限までは保険証による医療機関の受診が可能ですが、12月2日以降はマイ 新しく送付する保険証の有効期限までは保険証による医療機関の受診が可能ですが、12月2日以降はマイナ保険証での受診が基本となります。マイナポータルなどでマイナ保険証の利用登録をしていただき、ぜひマナ保険証での受診が基本となります。マイナポータルなどでマイナ保険証の利用登録をしていただき、ぜひマイナ保険証をご利用ください。イナ保険証をご利用ください。 マイナンバーカードをお持ちでない人や、マイナンバーカードを保険証として登録をしていない人は、原則 マイナンバーカードをお持ちでない人や、マイナンバーカードを保険証として登録をしていない人は、原則「資格確認書」での受診となります。資格確認書は、お持ちの保険証の有効期限が切れる前に交付する予定「資格確認書」での受診となります。資格確認書は、お持ちの保険証の有効期限が切れる前に交付する予定です。です。健康保険証廃止のスケジュールイメージ(国民健康保険の場合)健康保険証廃止のスケジュールイメージ(国民健康保険の場合)紙の紙の保険証保険証マイナマイナ保険証保険証注 後期高齢者医療保険の場合、現在お持ちの保険証の有効期限は、令和6年7月31日、7月に発送する保険証の有効期限は、令和7年7月31日です。注 後期高齢者医療保険の場合、現在お持ちの保険証の有効期限は、令和6年7月31日、7月に発送する保険証の有効期限は、令和7年7月31日です。
元のページ ../index.html#11