広報とよあけ 令和6年5月1日号
23/36

問☎問☎問☎健康推進課感染症予防係0562-85-3009健康推進課健康推進係0562-85-3009る人(身体障害者手帳1級程度)は対象者に含まれます。※対象者に該当して個人通知(予診票)がお手元にない人は健康推進課へお問い合わせください。給付の種類申請から給付までの流れ 一般的にワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。 救済制度に関する相談や申請窓口は市健康推進課となります。制度の詳細は、厚生労働省ホームページをご確認いただくか、市健康推進課へお問い合わせください。また県が実施している見舞金制度も、市健康推進課へお問い合わせください。◦医療機関で医療を受けた場合…医療費および医療手当  ※医療に要した費用(自己負担分)と医療を受けるために要した諸費用◦障害が残った場合…障害児養育年金(18歳未満)または障害年金(18歳以上)◦亡くなった場合…葬祭料・死亡一時金(1)請求者は、給付の種類に応じた必要書類を市に提出(申請)します。(2)市は、提出された申請書類の確認を行った後に、「豊明市予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な見地から当該事例を調査し、申請書類は県を通じて国へ送付します。(3)国は、「疾病・障害認定審査会」に諮問し、県を通じて市に審査結果の通知(認定・否認)をします。認定された事例については、給付が行われます。以下の①および②に当てはまる人①市内に住民票があり、接種当日に65歳の人②過去に肺炎球菌ワクチン予防接種(「13価肺炎球菌結合型ワクチン」を除く)を接種したことがない人65歳の誕生日前日~66歳の誕生日前日自己負担金2,500円(生活保護世帯の人は免除)対象者接種期間接種費用※実施医療機関などの詳細は個人通知をご確認ください。※60歳以上65歳未満の人であっても心臓、腎臓または呼吸器、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能のいずれかに障害を有す予防接種後の救済制度 5月からがん検診・骨粗しょう症検診を保健センターで実施します!市内実施医療機関では6月から検診・健診が始まります! 詳しくは広報とよあけ4月号の折り込みチラシをご覧ください!とよあけ検診(健診)ガイドはこちら厚生労働省ホームページ23請求者市町村厚生労働省※救済給付の決定に不服がある時は、都道府県知事に対し、審査請求をすることができます。⑥支給・不支給⑤認定・否認④審査結果①申請②送付(都道府県を経由)③意見聴取疾病・障害認定審査会0562-85-3009令和6年度高齢者肺炎球菌予防接種(定期予防接種)健康推進課感染症予防係 肺炎は日本人の死亡原因の第5位となっています。成人の肺炎のうち、4分の1から3分の1は肺炎球菌が原因と考えられています。定期予防接種として使用されている「23価肺炎球菌ワクチン」は、肺炎を引き起こす頻度の高い肺炎球菌について、肺炎の重症度と死亡のリスクを軽減することができます。  3月末に対象者へ個人通知(予診票)をお送りしました。今後、対象となる人には65歳の誕生月の前月末に予診票をお送りします。新型コロナワクチン予防接種 新型コロナワクチン予防接種は令和6年度の秋冬ごろに定期接種化を予定しています。詳細が分かり次第、広報とよあけや市ホームページに掲載予定です。また令和5年度までに受けた接種で健康被害が生じた場合は、救済制度の対象となります。令和6年度とよあけ検診(健診)のご案内

元のページ  ../index.html#23

このブックを見る