問☎問☎SDGsの説明定 員200人(事前申込必要)参加費無料申込み・問合せ 5月31日㈮までに電話、申込みフォームまたはあすライツホームページにてその他要約筆記あり次のいずれの条件も満たすこと。①申請者もしくはその配偶者のいずれかの親世帯や祖父母世帯もしくは子世帯や孫世帯と同居、または近居するために、市内に新たに住宅を取得する人主な条件②令和3年1月2日以降に市内で新たに住宅を取得し、取得した住宅が令和4年度以降新たに固定資産税の賦課を受ける対象となった人(共有名義の人を含む)で、補助期間内は市内に定住し、同居や近居の形態を継続すること③分家の要件などで都市計画法による許可を受けて建築された住宅でないこと新たに住宅を取得した年の翌年度からの家屋の固定資産税相当額とし、7万円を限度とする補助額補助期間新たに住宅を取得した年の翌年度から3年間申請期限12月20日㈮まで①豊明市多世代同居・近居に係る固定資産税相当額一部補助金交付申請書②申請者世帯および同居または近居世帯全員の住民票(発行日から3か月以内で各1部)③申請者世帯および同居または近居世帯の親族関係を証明する戸籍謄本(発行日から3か月以内で各1部) ※2回目以降の申請の人は不要④同意書および市外からの転入の場合は、前住所地での市町村税の完納を証明する書類 ※2年度目以降の申請時も、同意書の提出は必要(前住所地での完納証明書は不要)⑤固定資産税の納税通知書(土地・家屋課説明細書の頁を含む)または固定資産税(家屋)の課税証明書など⑥固定資産税を納付したことを示す書類(領収書または通帳の写し、納税証明書のいずれか1つ)提出書類※スマホ決済における納付は、決済完了画面を印刷してください。⑦前年度の交付決定通知書(初年度は除く)申請様式都市計画課で配布、または市ホームページよりダウンロード可申請方法必要書類をお持ちの上、都市計画課へ提出 講師 弁護士 加藤淳也氏【第2部】パネルディスカッション「おひとりさまになっても地域で暮らし続けるために」 コメンテーター 加藤淳也氏 ほか対 象どなたでも市ホームページ申込みフォームあすライツホームページ22SDGs説明0561-75-50080562-92-1114ご家族で同居・近居するみなさまを応援します都市計画課開発建築係 高齢のご家族やお子さん世帯と一緒に、または近くに住むことで、互いに見守りのできる環境を整えるために新しく住宅を取得する人に対して、家屋の固定資産税相当額の一部を補助します。補助期間中は毎年申請が必要です。●多世代同居・近居に係る固定資産税相当額一部補助事業令和6年度成年後見セミナー尾張東部権利擁護支援センター「あすライツ」これからの人生のために~いずれあなたもおひとりさま?~ 成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない人に対して、本人の権利をまもる援助者(成年後見人など)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。 今回のセミナーは「これからの人生のために~いずれあなたもおひとりさま?~」と題し、だれにでも起こりうる「おひとりさま」の抱える課題を通して成年後見制度を学びます。と き6月7日㈮午後1時30分~4時(開場:午後1時)ところイーストプラザいこまい館 多目的室A(東郷町大字春木字西羽根穴2225番地4)内 容【第1部】講演 「おひとりさまの法律課題~成年後見制度でできること、できないこと~」
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