広報とよあけ 令和6年4月1日号
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31瘍、卵巣腫瘍、消化管間質腫瘍です。瘍、卵巣腫瘍、消化管間質腫瘍です。※2 小児慢性特定疾病医療費、その他のサービスを利用している人は対象外です。※2 小児慢性特定疾病医療費、その他のサービスを利用している人は対象外です。◆補助内容◆補助内容介護保険制度に定める在宅サービスなど、その他市長が認めるもの介護保険制度に定める在宅サービスなど、その他市長が認めるもの※対象となるサービス提供事業者は、①法人であること、②サービス提供事業者の代表者が補助対象者の同居者でないことが条件です。※対象となるサービス提供事業者は、①法人であること、②サービス提供事業者の代表者が補助対象者の同居者でないことが条件です。※補助金額を上回る利用料はご本人の負担となります。※補助金額を上回る利用料はご本人の負担となります。詳細は市ホームページをご覧いただくか健康推進課にお問い合わせください。詳細は市ホームページをご覧いただくか健康推進課にお問い合わせください。・訪問介護 ・訪問入浴介護 ・訪問看護 ・訪問リハビリ・訪問介護 ・訪問入浴介護 ・訪問看護 ・訪問リハビリ・夜間対応型訪問介護 ・居宅療養管理指導 など・夜間対応型訪問介護 ・居宅療養管理指導 など・その他必要と認められるもの・その他必要と認められるもの・車いす ・特殊寝台 ・床ずれ防止用具 ・体位変換器・車いす ・特殊寝台 ・床ずれ防止用具 ・体位変換器・手すり ・スロープ ・歩行器 ・歩行補助つえ ・手すり ・スロープ ・歩行器 ・歩行補助つえ ・移動用リフト ・自動排泄処理装置 など・移動用リフト ・自動排泄処理装置 など・その他必要と認められるもの・その他必要と認められるもの・腰掛便座 ・簡易浴槽 ・入浴補助用具・腰掛便座 ・簡易浴槽 ・入浴補助用具・移動用リフトのつり具の部分・移動用リフトのつり具の部分・自動排泄処理装置の交換可能部分   など・自動排泄処理装置の交換可能部分   など・その他必要と認められるもの・その他必要と認められるもの問合せ 健康推進課健康推進係 ☎0562-85-3009問合せ 健康推進課健康推進係 ☎0562-85-3009補助対象経費①〜③補助対象経費①〜③を合計した額の9割を合計した額の9割(上限額5万4千円/月)(上限額5万4千円/月)区分区分〜市内にお住いの終末期の若年がん患者の人〜市内にお住いの終末期の若年がん患者の人サービスの種類サービスの種類補助金額補助金額 若年がん患者が、住み慣れた自宅で自分らしく安心して日常生活を過ごすことができるよう、必要な 若年がん患者が、住み慣れた自宅で自分らしく安心して日常生活を過ごすことができるよう、必要な介護サービスや福祉用具に係る費用の一部を補助します。介護サービスや福祉用具に係る費用の一部を補助します。◆対象者◆対象者市内に住民票があり、サービス利用時点において40歳未満の人で次の条件すべてに当てはまる人市内に住民票があり、サービス利用時点において40歳未満の人で次の条件すべてに当てはまる人□末期のがん患者(医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断した人)□末期のがん患者(医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断した人)□在宅生活の支援および介護が必要な人□在宅生活の支援および介護が必要な人□全国がん登録の届出対象となる疾患に罹患されている人※1□全国がん登録の届出対象となる疾患に罹患されている人※1□他の制度において同等の支援を受けることができない人※2□他の制度において同等の支援を受けることができない人※2※1 全国がん登録の届出対象の疾患は悪性新生物および上皮内がん、髄膜または脳、脊髄、脳神経そのほかの中枢神経に発生した腫※1 全国がん登録の届出対象の疾患は悪性新生物および上皮内がん、髄膜または脳、脊髄、脳神経そのほかの中枢神経に発生した腫①在宅サービスに①在宅サービスに 係る利用料 係る利用料②福祉用具の貸与②福祉用具の貸与 に係る費用 に係る費用③福祉用具の購入③福祉用具の購入 に係る費用 に係る費用ることがあります。ることがあります。※電話番号のお間違いがないようにお願いします。※電話番号のお間違いがないようにお願いします。▼豊明市休日診療所(☎0562-93-1611)▼豊明市休日診療所(☎0562-93-1611)ところ 西川町島原11番地14ところ 西川町島原11番地14     (保健センター併設)     (保健センター併設)診療科 内科・小児科診療科 内科・小児科開所日 日曜日、祝日、振替休日、開所日 日曜日、祝日、振替休日、     年末年始(12月30日〜翌年1月3日)     年末年始(12月30日〜翌年1月3日)診療受付 午前9時〜午後4時45分診療受付 午前9時〜午後4時45分時  間 (正午〜午後1時は休診)時  間 (正午〜午後1時は休診)※受診する前に電話をお掛けください。※受診する前に電話をお掛けください。※ 午後の開始時間は午前の診療時間により遅くな※ 午後の開始時間は午前の診療時間により遅くな▼診療時間外でお困りの時は▼診療時間外でお困りの時は★県救急医療情報センター(24時間対応)★県救急医療情報センター(24時間対応)☎0562-33-1133にお問い合わせください。☎0562-33-1133にお問い合わせください。▼県小児救急電話相談▼県小児救急電話相談【相談日】毎日【相談日】毎日【受付時間】午後7時〜翌日の午前8時【受付時間】午後7時〜翌日の午前8時☎#8000(短縮電話番号)または☎#8000(短縮電話番号)または☎052-962-9900 ☎052-962-9900 相談体制相談体制専門の相談員(看護師)が電話で対応します。専門の相談員(看護師)が電話で対応します。なお、看護師で対応が困難な事例は小児科医なお、看護師で対応が困難な事例は小児科医が対応します。が対応します。若年がん患者の在宅療養支援事業のご案内若年がん患者の在宅療養支援事業のご案内若年がん患者の在宅療養支援事業のご案内休日診療所のお知らせ休日診療所のお知らせ休日診療所のお知らせ

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