広報とよあけ 令和6年4月1日号
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こんにちは。マッタマンです!広報とよあけ3月号と一緒に「資源とごみの分け方・出し方」パンフレットはお手元に届きましたか?お手元に置いて資源やごみの出し方に困ったときは活用してください。また、不要品登録制度が変更となりますので、ご注意ください。変更点登録できる品物は変更前 有料または無料の物 変更後 無料の物のみ※利用料金は無料です!19「まだ使えるんだけれど・・・」「もったいないなぁ・・・」と思いながらも捨ててしまったことはありませんか?市では、家庭でまだ使用できる生活用品の再利用を考えて、これらの物品を無料で譲渡したり、譲り受けたりする制度を行っています。お気軽にご利用ください。                          ●利用できる人 市内在住・在勤の人●登録できるもの 家具、家庭用電化製品、台所用品、ベビー用品、 スポーツ・レジャー用品など一般的な生活用品●登録できないもの 生き物、車(名義変更手続きを必要とするもの)、 貴金属類、古銭・切手など金銭に換金できるもの、 壊れているもの、修理をしなければ使えないもの●登録期間 3か月間(期限が切れると自動で抹消されます)注意事項市では、リユース(再利用)の推進を行っています。このような取り組みが、資源の節約やごみの減量につながります。※有料でのお取引をご希望の場合はご利 用ください。校学等高明豊 :絵  イラストレーション部  川村ななみさん・売買を目的とした制度ではありません(無料での登録となります)。  ・取引は、当事者同士でお願いします。・市では、品質などに一切介入しません。また、これらについて、責任を負いません。・環境課では物品のお預かりや受け渡しは行いません。●登録の流れ  ①環境課にて登録用紙を記入します ②登録した物の情報を広く市民に提供します  (市役所1階掲示板および市ホームページ) ③掲示板などを見て、譲って欲しい人、譲りたい  人は登録者に連絡します    ④登録者は、連絡があったら、直接その人と交渉  してください ⑤交渉が成立した場合、登録者は速やかに環境  課にご連絡ください市内のリユースショップ※市は不要品リユース推進を図るため「おいくら」と連携を開始しました。複数のショップの買取価格を比較し、手間なく売却することができる1つの手段です。<SDGs説明>〜第76回 ごみパンフレットの改訂と境ご減量推進係不要品登録制度の変更〜合問合せ 環境課ごみ減量推進係 ☎0562-92-1113不要品登録制度リユースへの取り組み第33話「リユース」してみませんか?

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