広報とよあけ 令和6年2月1日号
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5 確定申告が必要な人①事業所得者など 確定申告で所得税が還付される人 確定申告の必要がない人でも、次のような場合は、申告をすれば所得税が還付される場合があります(源泉徴収されていない人は、還付される所得税はありません)。①公的年金の収入が400万円以下で、生命保険料控除、または③の各種控除を受けようとする人②給与所得者で、年の途中に退職し、その後就職しなかったなど、年末調整を受けなかった人③医療費控除・寄附金控除・住宅借入金等特別控除など、各種控除を受ける人 市・県民税の申告が必要な人 令和6年1月1日現在で市内に住民票があり、次に該当する人は申告が必要です。①給与所得者(確定申告が必要な人を除く)②給与所得者③年金受給者②年金受給者(確定申告が必要な人を除く)③前年中に所得がなく、国民健康保険に加入している人(遺族年金、障害者年金などの非課税所 得の場合でも、申告により国民健康保険税の軽減が受けられる場合があります)④前年中に所得がなく、どなたにも扶養されていない人申告の際には、所得の分かる書類、控除を受けようとする証明書、領収書をお持ちください。 事業所得・不動産所得・一時所得・譲渡所得などがある人で、令和5年中の各種所得金額の合計が基礎控除やその他の所得控除の合計より多い人 通常は申告の必要はありませんが、次のような人は申告が必要です。●令和5年中の給与収入が、2千万円を超える人●給与を1か所から受けている人で、給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超える人●給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と各種の所得 金額(給与所得と退職所得を除く)との合計金額が20万円を超える人●公的年金の収入が400万円を超える人●公的年金以外の所得金額の合計が20万円を超える人●給与所得以外の所得があり、その金額が20万円以下の人●2か所以上から給与を受けている人で、年末調整を受けていない給与の収入金額が20万 円以下の人●公的年金を受給していて、生命保険料控除などの各種控除を受ける人●公的年金等以外の所得が20万円以下の人

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