請求者市町村厚生労働省疾病・障害認定審査会〈ワクチン特設ページ〉<厚生労働省ページ>①申請⑥支給・不支給②送付⑤認定・否認③意見聴取④審査結果このお知らせは、8月上旬の情報を基に作成しています。予約や接種時点で情報が変更となっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。最新情報は、市ホームページをご確認ください。共通事項・令和5年度中の接種費用は無料です。・最新情報は、市ホームページまたは接種案内に同封のお知らせチラシにてご確認ください。秋冬の追加接種(令和5年秋開始接種):9月20日開始予定対 象初回接種を完了した12歳以上の人使用ワクチンオミクロン株(XBB.1.5)対応ワクチン(ファイザーまたはモデルナ)、武田(ノババックス)ワクチンを想定して国で検討中実施期間内に1人1回すべての対象者に対し、順次発送予定(9月中に発送完了予定)※お手元に接種券をお持ちの人も今回発送する接種券(封筒:オレンジ色、接種券:クリーム色) をご使用ください。予約方法などの詳細は、同封のお知らせチラシをご確認ください。※予約時に混乱が生じないように、接種券は日にちを分けて発送します。お手元にオレンジ色の封 筒が届くのをお待ちください。※豊明市の接種券を使用して接種を受けたことがない人(豊明市に転入後一度も接種したことがな い人など)は、発行の手続きが必要です。接種回数接種券初回接種対 象使用ワクチン生後6か月以上のすべての未接種者オミクロン株対応ワクチンを想定して国で検討中お手元の接種券をご使用ください。お持ちでない場合は、接種券の発行申請が必要です。接種券(※)救済給付の決定に不服がある時は、都道府県知事に対し、審査請求をすることができます。(都道府県を経由) 一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。 救済制度に関する相談や申請窓口は市健康推進課となります。制度の詳細は、厚生労働省ホームページをご確認いただくか、市健康推進課へお問い合わせください。また、県が実施している見舞金制度についても、市健康推進課へお問い合わせください。1.請求者は、給付の種類に応じた必要書類を市に提出(申請)します。2.市は、提出された申請書類の確認を行った後に、「豊明市予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な見 地から当該事例を調査し、申請書類は県を通じて国へ送付します。3.国は、「疾病・障害認定審査会」に諮問し、県を通じて市に審査結果の通知(認定・否認)をします。認定された事例 については、給付が行われます。・医療機関で医療を受けた場合 → 医療費および医療手当 ・障害が残った場合 → 障害児養育年金(18歳未満)または障害年金(18歳以上)・亡くなった場合 → 葬祭料・死亡一時金小児(5〜11歳)の秋冬の追加接種対 象使用ワクチン接種券※医療に要した費用(自己負担分)と医療を受けるために 要した諸費用初回接種を完了した5〜11歳の人オミクロン株(XBB.1.5)対応ワクチンを想定して国で検討中前回接種から3か月経過を目途に発送予定。お手元に接種券をお持ちの場合はその接種券をご使用ください。7給付の種類申請から給付までの流れ令和5年9月以降の新型コロナワクチン接種予防接種後の救済制度を紹介します問合せ 健康推進課感染症予防係 ☎0562-85-3009新型コロナワクチン接種に関するお知らせ
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