21本的には2週間程度と考えられます。市シルバー人材センター☎0562-93-5011都市計画課計画建築係 ☎0562-92-1114愛知県宅地建物取引業協会☎052-522-2567越境した竹木の切り取りのルールが改正されました これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、竹木の所有者に切除させるか、裁判の手続きをとる必要がありました。令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることが認められるようになりました。空き家の管理・利活用に関する相談窓口 持ち家が空き家になって困っている、遠方に居住しているため空き家の管理ができない、空き家が居住可能なうちに賃貸・売却して活用したい場合などは、以下までご相談ください。① 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内※1に切除しないとき② 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき③ 緊迫の事情があるとき※1 相当の期間内とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基 越境された土地所有者が自ら枝を切り取る場合の費用については、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を逃れることを踏まえ、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条・709条)。 竹木の切除の条件や手続きは民法に定められています。越境した枝の切り取りを考えている場合は、法律の専門家などにご相談ください。かかった費用について注意事項管 理全 般利活用空き家総合相談窓口
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