広報とよあけ 令和5年6月1日号
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6請求者市町村厚生労働省疾病・障害認定審査会〈ワクチン特設ページ〉①申請⑥支給・不支給②送付⑤認定・否認③意見聴取④審査結果オミクロン株対応ワクチンの1・2回目接種に相当する接種です。予約方法などの詳細は、接種案内に同封のお知らせチラシや市ホームページをご確認ください。実施期間対  象①65歳以上の高齢者②5歳以上の基礎疾患がある人その他重症化リスクが高いと医師が認める人③医療従事者、高齢者・障害者施設などの従事者使用ワクチン努力義務接種回数接種費用接 種 券オミクロン株対応ワクチン(ファイザーまたはモデルナ)、武田(ノババックス)ワクチン対象①または②に該当する人は、予防接種法上の努力義務が適用されます。1人1回無料オミクロン株対応ワクチン接種済みの対象者(過去に②または③として申請した人を含む)の接種券は4月末で発送を完了しています。新たに対象②または③に該当する人、前回接種日以降に転入した人は別途発行の手続きが必要です。※オミクロン株対応ワクチン未接種で対象に該当する人はお手元の接種券を使用してください。接種券を紛失した場合は、再発 行の手続きが必要です。5月8日(月)以降も生後6か月以上の人を対象とする初回接種(1・2回目)、小児(5〜11歳)を対象とする3回目以降の接種も引き続き実施しています。詳細は接種案内に同封のお知らせチラシや市ホームページをご確認ください。対象に該当しない人は9月から開始する秋冬の追加接種(令和5年秋開始接種)で1回接種することができます。そ の 他このお知らせは、5月上旬の情報を基に作成しています。予約や接種時点で情報が変更となっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。最新情報は、市ホームページをご確認ください。 一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が生じる場合があります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから救済制度が設けられています。 救済制度に関する相談や申請窓口は健康推進課となります。制度の詳細は、厚生労働省ホームページをご覧いただくか、健康推進課へお問い合わせください。また、県が実施している見舞金制度についても、健康推進課へお問い合わせください。(※)救済給付の決定に不服がある時は、都道府県知事に対し、審査請求をすることができます。(都道府県を経由)1.請求者は、給付の種類に応じた必要書類を市に提出(申請)します。か地見な的学医、ていおに」会員委査調害被康健種接防予市明豊「、に後たっ行を認確の類書請申たれさ出提、は市.2ら当該事例を調査し、県を通じて申請書類を国へ送付します。3.国は、「疾病・障害認定審査会」に諮問し、県を通じて市に審査結果(認定・否認)の通知をします。認定された事例に ついては、給付が行われます。・医療機関で医療を受けた場合 → 医療費および医療手当 ・障害が残った場合 → 障害児養育年金(18歳未満)または障害年金(18歳以上)・亡くなった場合 → 葬祭料・死亡一時金※医療に要した費用(自己負担分)と医療を受けるために 要した諸費用給付の種類申請から給付までの流れ春夏の追加接種(令和5年春開始接種)が開始しました救済制度に関する相談や申請は健康推進課へ問合せ 健康推進課感染症予防係 ☎0562-85-30095月8日(月)〜8月末までお知らせ新型コロナワクチン接種に関するお知らせ

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