広報とよあけ 令和5年5月1日号
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<SDGs説明><SDGs説明>25問合せ 都市計画課計画建築係 ☎0562-92-1114次のいずれの条件も満たすこと。①申請者もしくはその配偶者のいずれかの親世帯や祖父母世帯もしくは子世帯や孫世帯と同居、または近居するために、市内に新たに住宅を取得する人②令和2年1月2日以降に市内で新たに住宅を取得し、取得した住宅が令和3年度以降新たに固定資産税の賦課を受ける対象となった人(共有名義の人を含む)で、補助期間内は市内に定住し、同居や近居の形態を継続すること③分家の要件などで都市計画法による許可を受けて建築された住宅でないこと主な条件新たに住宅を取得した年の翌年度からの家屋の固定資産税相当額とし、7万円を限度とする。補助額補助期限新たに住宅を取得した年の翌年度から3年間申請期限12月20日㈬まで①豊明市多世代同居・近居に係る固定資産税相当額一部補助金交付申請書②申請者世帯および同居または近居世帯全員の住民票(発行日から3か月以内で各1部)③申請者世帯および同居または近居世帯の親族関係を証明する戸籍謄本(発行日から3か月以内で各1部)※2回目以降の申請の人は不要④同意書および市外からの転入の場合は、前住所地での市町村税の完納を証明する書類※2年度目以降の申請時も、同意書の提出は必要(前住所地での完納証明書は不要)⑤固定資産税の納税通知書または固定資産税(家屋)の課税証明書など⑥固定資産税を納付したことを示す書類(領収書または通帳の写し、納税証明書のいずれか1つ) ※スマホ決済における納付は、決済完了画面を印刷してください。⑦前年度の交付決定通知書(初年度は除く)提出書類申請様式都市計画課で配布、または市ホームページからダウンロード可申請方法都市計画課へ必要書類をお持ちの上、直接提出。多世代同居・近居に係る固定資産税相当額一部補助事業ご家族で同居・近居されるみなさまを応援します 高齢のご家族やお子さん世帯と一緒に、または近くに住むことで、互いに見守りのできる環境を整えるために新しく住宅を取得する人に対して、家屋の固定資産税相当額の一部を補助します。 令和3年度・令和4年度に申請した人も、再度申請していただく必要があります。

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