広報とよあけ 令和5年4月1日号
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小児(5~11歳)接種 引き続き初回接種(1・2回目)、追加接種(3回目以降)が可能です。 追加接種で使用するワクチンは、ファイザー社の小児用オミクロン株(BA.4-5)対応ワクチンとなります。 努力義務(5月7日までは初回接種、追加接種全てに適用)について、5月8日以降、上記②以外の人の追加接種に対しては適用がなくなります。1.請求者は、給付の種類に応じた必要書類を市に提出(申請)します。2.市は、提出された申請書類の確認を行った後に、「豊明市予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な見地から当該事例を調査し、申請書類は県を通じて国へ送付します。3. 国は、「疾病・障害認定審査会」に諮問し、県を通じて市に審査結果の通知(認定・否認)をします。認定された事例については、給付が行われます。初回接種対  象 生後6か月以上のすべての未接種者努力義務 対象すべてに対し適用接 種 券 お手元の接種券をご使用ください。お持ちでな秋冬の追加接種(9月開始予定)対  象 追加接種可能なすべての年齢の人そ の 他 使用ワクチンなどその他の詳細は、国においてい場合は、接種券発行申請が必要です。検討中です。予防接種後の救済制度を紹介します請求者市町村厚生労働省接種回数 1人1回注  意 左記①~③以外のオミクロン株対応の1回目接種は5月7日㈰までとなります。接 種 券 4月上旬から順次発送開始予定     ※過去に左記②または③として申請した人にも順次発送します。新たに②または③に該当することとなった人は、発行申請が必要です。疾病・障害認定審査会・医療機関で医療を受けた場合 → 医療費および医療手当 ・障害が残ってしまった場合 → 障害児養育年金(18歳未満)または障害年金(18歳以上)・亡くなられた場合 → 葬祭料・死亡一時金※医療に要した費用(自己負担分)と医療を受けるために 要した諸費用7このお知らせは、3月上旬の情報を基に作成しています。予約や接種時点で情報が変更となっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。最新情報は、市ホームページをご確認ください。 一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。 救済制度に関する相談や申請窓口は健康推進課となります。制度の詳細は、厚生労働省ホームページまたは健康推進課へお問い合わせください。また、県が実施している見舞金制度についても、健康推進課までお問い合わせください。が高いと医師が認める人     ③医療従事者、高齢者・障害者施設などの従事者使用ワクチン オミクロン株対応ワクチンなど努力義務 対象の①、②に該当する人は、予防接種法上の努力義務が適用されます。(※)救済給付の決定に不服がある時は、都道府県知事に対し、審査請求をすることができます。〈ワクチン特設ページ〉<厚生労働省ページ>①申請⑥支給・不支給新型コロナウイルス感染症~基本的な感染対策を継続しましょう~〇マスクの着用について〇・個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断が基本となります。・市の職員は着用での応対を継続します。②送付(都道府県を経由)③意見聴取⑤認定・否認④審査結果給付の種類申請から給付までの流れ令和5年度の新型コロナワクチン接種 令和5年度の新型コロナワクチン接種について、現時点の情報をお知らせします。共通事項・事業期間が1年間延長され、令和6年3月31日までとなります。 ・接種費用はこれまで同様、1年間は無料です。・詳細は、接種案内に同封のお知らせチラシや市ホームページでご確認ください。春夏の追加接種(「令和5年春開始接種」:実施期間5月8日㈪~8月末予定)※オミクロン株対応ワクチンの1・2回目接種に相当する接種です。対  象 ①65歳以上の高齢者     ②5歳以上の基礎疾患がある人その他重症化リスク問合せ 健康推進課感染症予防係 ☎0562-85-3009新型コロナワクチン接種に関するお知らせ

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