広報とよあけ 令和5年2月1日号
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No.915 2023年2月1日号30本人負担額の2分の1以内の額で、限度額10万円/1年度※文書料、食事負担額、個室料など直接的な治療でないものは対象外です。専門の相談員(看護師)が電話で対応します。なお、看護師で対応が困難な事例は小児科医が対応します。申請日において3項目すべてに当てはまる人□夫婦(事実婚含む)で、一方または両方が治療日かつ申請日に豊明市に住所を有する人□夫婦(事実婚含む)各々が健康保険各法に加入している人□ 産科・婦人科・産婦人科・泌尿器科・皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において不妊治療を受けたことのある人※ 転出する場合は、必ず住民票を移動する前に申請手続きを行ってください。令和5年3月17日㈮まで※ 一般不妊治療費等証明書の発行にお日にちがかかる場合がありますので、期限に間に合うようご準備ください。以降に受診した治療分も助成対象となります)※ 「1回の治療」とは、人工授精等準備のための投薬開始から、人工授精等1回に至る治療の過程をさします。ただし、令和4年4月1日以降に治療を開始した場合は、助成対象外です。①一般不妊治療助成金交付申請書 ②一般不妊治療助成金請求書 ③一般不妊治療等証明書④夫婦(事実婚含む)各々の健康保険証のコピー ⑤申請しようとする医療機関・薬局の領収書の原本、またはコピー⑥法律上の婚姻をしている夫婦であることが証明できる書類(交付日より3か月以内の戸籍謄本の原本、またはコピー)⑦住所地を証明する書類(住民票の原本、またはコピー) ⑧事実婚に関する申立書⑨同意書(ご提出により⑥⑦の提出が不要となる場合があります)翌年1月3日)開所時間 午前9時~午後5時(正午~午後1時は休診)     (受付時間は午後4時45分まで)※受診する前に電話をお掛けください。※午後の開始時間は午前の診療時間により遅くなることがあります。※電話番号のお間違いがないようにお願いします。相談体制制度の概要について 体外受精および顕微授精を除く不妊治療(以下「一般不妊治療」)を受けられたご夫婦に助成金が支給される制度です。令和4年4月から不妊治療が保険適応されることに伴い、本助成制度は令和4年3月診療分で終了します。ただし、保険適応移行期の経過措置を設け、対象者には助成をします。令和4年度対象となる人 1.令和4年3月31日以前に治療を開始しており、今年度初めて申請をされる人 2.令和4年3月31日以前に治療を開始しており、過去に申請し助成期間に継続する2年間の猶予のある人対 象 者申請期限令和4年度対象となる人で1に当てはまる人令和4年3月の以下の治療分にかかる自己負担分① 医療保険各法に規定する療養の給付の適応となる不妊治療 (ただし令和4年3月診療分のみ。令和4年4月以降は対象外)②医療保険の適応とならない不妊治療 ( 令和4年3月診療分のみ。ただし、令和4年3月31日以前に治療を開始している1回の治療※は令和4年4月助成内容令和4年度対象となる人で2に当てはまる人令和4年3月1日~令和5年2月末日までのホルモン療法、人工授精などの一般不妊治療やこれに伴う検査、調剤費の治療分にかかる自己負担分(令和3年度と同様の助成内容)※令和6年2月までが経過措置の助成期間となります。助 成 額申請書類▼診療時間外でお困りの時は★県救急医療情報センター(24時間対応)☎0562-33-1133にお問い合わせください。★県小児救急電話相談【相談日】毎日【受付時間】午後7時~    翌日の午前8時☎#8000(短縮電話番号)または☎052-962-9900▼豊明市休日診療所(☎0562-93-1611)と こ ろ 西川町島原11番地14(保健センター併設)診 療 科 内科・小児科開 所 日  日曜日、祝日、振替休日、年末年始(12月30日~ 問合せ 子育て支援課おやこ健健すこすこやか係 ☎0562-85-3950問合せ 子育て支援課おやこやか係 ☎0562-85-3950豊明市一般不妊治療費助成制度のご案内豊明市一般不妊治療費助成制度のご案内休日診療所のお知らせ保健

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