広報とよあけ 令和4年9月1日号
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制度の概要について 体外受精および顕微授精を除く不妊治療(以下「一般不妊治療」とします)を受けられたご夫婦に助成金が支給される制度です。 令和4年4月から不妊治療が保険適応されたことに伴い、本助成制度は令和4年3月診療分で終了します。ただし、保険適応移行期の経過措置を設け、対象者には令和5年2月まで助成をします。 今年度対象となる人 1.令和4年3月31日以前に治療を開始しており、今年度初めて申請する人 2. 令和4年3月31日以前に治療を開始しており、過去に申請をし助成期間に継続する2年間の猶予のある人申請日において以下の3項目すべてに当てはまる人□夫婦(事実婚含む)で、一方または両方が治療日かつ申請日に市内に住民登録のある人□夫婦(事実婚含む)各々が健康保険各法に加入している人□ 産科・婦人科・産婦人科・泌尿器科・皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において不妊治療を対 象 者今年度対象となる人1に当てはまる人令和4年3月1日~令和5年2月末日の以下の治療分にかかる自己負担分① 医療保険各法に規定する療養の給付の適応となる不妊治療 (ただし令和4年3月診療分のみ。令和4年4月以降は対象となりません)② 医療保険の適応とならない不妊治療(令和4年3月31日以前に治療を開始している1回の治助成内容 ※ 「1回の治療」とは、人工授精等準備のための投薬開始から、人工授精など1回に至る治療の過程を指します。ただし、令和4年4月1日以降に治療を開始した場合は、助成対象外です。今年度対象となる人2に当てはまる人令和4年3月1日~令和5年2月末日の治療分にかかる自己負担分でホルモン療法、人工授精などの一般不妊治療やこれに伴う検査・調剤費(令和3年度と同様の助成内容とします)助 成 額本人負担額の2分の1以内の額で、限度額10万円/1年度 ※文書料、食事負担額、個室料など直接的な治療でないものは対象外です。助成期間令和5年2月まで経過措置の対象となります。①一般不妊治療助成金交付申請書②一般不妊治療助成金請求書③一般不妊治療等証明書④夫婦(事実婚含む)各々の健康保険証のコピー⑤申請しようとする医療機関(または薬局)の領収書の原本もしくはコピー⑥法律上の婚姻をしている夫婦であることが証明できる書類(戸籍謄本の原本もしくはコピー)⑦住民票の原本もしくはコピー⑧事実婚に関する申立書⑨同意書(ご提出により⑥⑦の提出が不要となる場合があります)申請書類【申請期限】 令和5年3月17日㈮まで一般不妊治療費等証明書の発行に日にちがかかる場合がありますので、期限に間に合うようご準備ください。注意事項転出する場合は、必ず住民票を移動する前に申請手続きを行ってください。転出後の申請はできません。受けたことのある人療※は令和4年4月以降に受診した治療分も助成対象となります)37問合せ 子育て支援課おやこ健健すこすこやか係 ☎0562-85-3950問合せ 子育て支援課おやこやか係 ☎0562-85-3950豊明市一般不妊治療費 豊明市一般不妊治療費 助成制度のご案内助成制度のご案内

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