広報とよあけ 令和4年9月1日号
25/44

☎0562-93-5011※「特定空家等」とは、以下の状態にある空家など1 そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となる恐れのある状態2 そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態3 適正な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態4 その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適正である状態25問合せ 都市計画課計画建築係 ☎0562-92-1114愛知県宅地建物取引業協会☎052-522-2567助言・指導勧 告命 代執行告市シルバー人材センター 令管 理空き家総合相談窓口利活用「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました空き家の管理・利活用に関する相談窓口空き家の管理・利活用に関する相談窓口 持ち家が空き家になって困っている、遠方に居住しているため空き家の管理ができない、空き家が居住可能なうちに賃貸・売却して活用したい場合などは、ご相談ください。市は、特定空家等※の所有者などに対し、改善・除却、立木などの伐採やその他に必要な措置をとるよう指導・勧告・命令・代執行をすることができるようになりました。○特定空家等の所有者に改善・除却などの助言・指導を行います。○助言・指導に従わない場合は、勧告を受けることがあります。  勧告を受けた所有者は、固定資産税などの住宅用地特例が受けられなくなります。○勧告に従わない場合は、命令を受けることがあります。  命令に従わなかった所有者は、50万円以下の過料に処せられ ます。○命令に従わず、かつ、倒壊の危険性が極めて高い場合などは、市が  所有者に代わり強制的に改善・除却などを行うことができます (費用は所有者などに請求します)。

元のページ  ../index.html#25

このブックを見る