広報とよあけ 令和4年7月1日号
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介護保険負担割合証国民健康保険に係る「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新国民健康保険に係る高齢受給者証の更新保険医療課国保係☎0562・92・8366オンライン資格確認が導入された医療機関や薬局を除き、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することにより、一医療機関の窓口での支払いが、令和3年中の世帯所得に応じて判定される適用区分に定められた自己負担限度額までとなります。現在交付している国民康保険に係るこれらの認定証は、有効期限が令和4年7月31日までとなっており、8月1日から使用できる認定証が必要な人は、改めて申請してください。なお70歳以上75歳未満の人のうち、所得区分が一般、現役並みⅢの人は、健康保険証、高齢受給者証を医療機関などの窓口に提示することで自己負担額までの支払いとなりますので、申請の必要はありません。保険医療課国保係☎0562・92・8366国民健康保険に加入している70歳~74歳の人は、医療機関窓口での一部負担割合が、前年中の所得に応じて、2割または3割となります。そのため、保険証とは別に、負担割合が記載されている高齢受給者証を発行しています。お使いいただけるのは、70歳の誕生日の翌月からです(ただし、1日が誕生日の人はその月からとなります)。現在、国民健康保険に係る高齢受給者証をお持ちの人は、有効期限が令和4年7月31日までとなっています。8月1日から使用できる高齢受給者証は、令和3年中の所得などに応じて負担割合を決定し、7月下旬にご自宅へ郵送します。新しい高齢受給者証は、白色です。8月1日以降は新しい高齢受給者証を使用し、古い高齢受給者証は各自で処分してください。保険・年金保険・年金と便利です(口座振替依頼書は債権管理課および市内金融機関に設置してあります)。※口座振替をご利用の人は納期限の前日までに通帳の預金残高をご確認ください。長寿課介護保険係☎0562・92・1261現在、要介護および要支援認定を受けている人(事業対象者を含む)に交付されている負担割合証は、7月末に有効期限が切れます。対象者には、7月下旬に8月以降の利用者負担割合が記載された新しいものを送ります。なお、負担割合証については、手続き不要で交付します。広告内容に関するお問い合わせは直接広告主へ愛知警察署生活安全課 ☎0561-39-0110広告13             子ども・女性を狙った犯罪に要注意! もうすぐ夏休みですね。 誰もが薄着になるこの時期、懸念されるのが子どもや女性が被害の対象となる痴漢などのわいせつ事案です。 日が長くなり、ついつい帰宅が遅くなったりしてしまうことはないでしょうか。 特にお子さんは、夏休みに入り普段とは違う生活スタイルになることもあるかと思います。 夜間の一人歩きは避け、明るい道、人通りの多い道を選びましょう。 また、玄関やエレベーター付近に不審者がいないかをチェックすることも大切です。 お子さんに対しては「誰と、どこで、何をして、いつ帰るのか」など、きちんと確認してあげるとともに、子どもを一人にさせないように注意しましょう。必要に応じ防犯ブザーなどを携帯しておき、いざという時にすぐに使えるようにしましょう。 不審な人物や車両を見かけた際には、迷わず110番通報してください!!

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