広報とよあけ 令和4年6月1日号
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 新型コロナウイルス感染症の影響でイベントなどを中止、延期、または内容を変更させていただく場合があります。 開催状況は、市ホームページなどでご確認ください。に問われるものではありませんが、結果的にふん害や物損被害につながると、自分の飼い猫でなくても賠償責任を負うことがあります。置き餌をしない、排泄場所を確保する、避妊・去勢手術を確実に実施し、無責任な餌やりはやめましょう。 避妊・去勢手術を実施し、飼い主のいない猫を減らすことを最終的な目的とした餌やりでも、地域全体でルールを決めて行うことが必要不可欠になります。教 育早期教育相談学校支援室 ☎0562・92・1292 県教育委員会では、子育てで気になることがある人、お子さんに障がいの可能性があると思われる人、お子さんの就学について相談したい人などに、早期教育相談を実施します。とき 7月21日㈭・22日㈮各日午前10時~午後4時ところ ささえ愛センター対象 乳幼児期(0歳以上)広告内容に関するお問い合わせは直接広告主へ広告Information電話 93-1017住所 三崎町三崎4-5 ★合鍵専門店です★ ディンプルキー140種類 家の鍵 800種類 在庫有 30分以内に作成します!鍵は何でもお問合せ下さい 使えます!広告電話 93-1017住所 三崎町三崎4-5 ★合鍵専門店です★ ディンプルキー140種類 家の鍵 800種類 在庫有 30分以内に作成します!鍵は何でもお問合せ下さい 使えます!広告・契約とは法的な拘束力を持つ約束で、基本的に一方の都合だけ でやめることはできません。・未成年が保護者の同意を得ずに契約した場合は、民法で定めら れた未成年者取消権が行使できますが、成人になって契約した 場合は行使できません。・新成人、特に18歳で成人になる人たちは、社会経験がまだ浅く さまざまな勧誘のターゲットになる可能性が懸念されています。・契約するかどうか、誰とどのような内容ややり方で契約するかは、自由に決めることができます。自分にとって本当に必要な契約か、内容を理解し、よく考えて納得した上で決めることも大切です。・自分の判断だけで契約できるようになりますが、守るべき義務も発生します。自由には責任が伴うことを自覚しましょう。   成人になると、保護者の同意なく自分の意思で、さまざまな契約ができるようになります。新成人へ18歳から1人で契約できる!●契約について、困ったことがあったら、すぐに消費者ホットライン(188)へ相談しましょう。 お住まいの自治体の消費生活センターなどにつながります。●2022年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。 これにより、18歳で、法律上は大人として扱われるようになります。引用:子どもサポート情報第181号(2022年3月23日)発行: 独立行政法人国民生活センター本文イラスト:黒崎 玄さぽーとくん 消費生活相談についての詳細は、P27をご覧ください。問合せ 市消費生活センター ☎0562-85-3712消費生活情報コーナー募 集その他催し・講座教 育生 活防災・安全保険・年金税13

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