広報とよあけ 令和4年5月1日号
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20No.906 2022年5月1日号お知らせ~流す・貯める・浸み込ませる・安全に避難する~ 山林や田畑などには、雨水を一時的に貯めたり、地下に浸透させる機能があり、河川への雨水の流出量を抑える働きをしています。 しかし、今日では開発が進み、地表面がコンクリートやアスファルトに覆われ、河川へ短い時間で多くの雨水が入ってくるようになったために、洪水の危険性が増しています。また、河川に入りきれない雨水によって、低い土地での浸水被害の危険性も増しています。 このため、山林や田畑を適正に保全していくことや雨水を貯めたり地下に浸み込ませたりする雨水貯留浸透施設の設置が、河川や下水道などの整備と併せて非常に重要となっています。境川流域総合治水対策協議会5月15日㈰~21日㈯総合治水推進週間大雨から守ろう大切な町 境川流域では、平成12年に東海豪雨による甚大な被害を受け、近年の開発の動向などを考慮し、平成24年4月1日から境川流域を特定都市河川浸水被害対策法に基づく「特定都市河川流域」に指定し、次の取り組みを行っています。 洪水や浸水を防ぐため、川幅を拡げたり、川底を掘るなどの「河川の改修」や、降った雨が短い時間で河川へ流れていかないように雨水を一時的に貯めたり、地下へ浸透させたりする施設を設ける「流域内での対策」をすることをいいます。境川流域では、昭和52年から県や近隣市町とともに対策に取り組んでいます。①雨水浸透阻害行為の許可など  https://www.pref.aichi.jp/site/ryuikichisui/②流域水害対策計画の策定④都市洪水想定区域及び都市浸水想定区域の指定③保全調整池の指定URL  https://www.pref.aichi.jp/site/ryuikichisui/URLこれまでに宅地開発指導要綱などに基づいて整備した既設の防災調整池を保全調整池に指定し、保全を図ります。境川流域内にお住まいの人・事業をされる人は、これらの取り組みにご協力ください。 田畑など締め固められていない土地(500㎡以上)の開発(雨水浸透阻害行為=雨水が浸み込にくくなる行為)には県知事の許可が必要です。 県と市町、河川と下水道が共同して、総合的な浸水被害対策を推進する計画を策定し、事業を実施します。境川の流域水害対策計画は平成26年3月に策定しました。計画の内容は総合治水ホームページに掲載しています。 河川の氾濫や浸水が想定される区域を指定し、区域における円滑かつ迅速な避難の確保を図ります。 なお、県と市は都市浸水想定区域を平成26年7月に指定しました。詳細は総合治水ホームページをご覧ください。● 進む開発と高まる浸水被害の危険性● 総合治水対策とは…●「特定都市河川浸水被害対策法」に基づく取り組み●「特定都市河川浸水被害対策法」に基づく取り組み問合せ 土木課土木係 ☎0562-92-1116

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