広報とよあけ 令和4年4月1日号
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Information 新型コロナウイルス感染症の影響でイベントなどを中止、延期、または内容を変更させていただく場合があります。 開催状況は、市ホームページなどでご確認ください。家計急変世帯に対する臨時特別給付金の申請を受け付けています問合せ  臨時特別給付金担当コールセンター ☎0120-991-560(4月28日㈭まで)※月曜~金曜日午前8時30分~午後5時地域福祉課生活保護係 ☎0562-92-1119(5月2日㈪から)※月曜~金曜日(祝日を除く)午前9時~午後5時 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和3年1月以降の収入が住民税非課税に相当する水準以下となった世帯を対象に1世帯あたり10万円を給付しています。・窓口は混み合うことが予想されますので、お時間に余裕を持ってご来庁ください。・ 申請書および申立書(市ホームページからダウンロード可)はあらかじめご記入の上、来庁されるとスムーズに受け付けできます。・ 給付は一度のみです。非課税世帯として給付された世帯や前住所地などで給付された世帯は対象外です。注  意受付場所臨時特別給付金専用窓口(市役所本館1階受付越してすぐ)支給時期申請受付後2~3週間程度。申請に不備がある場合、遅れることがあります。必要書類• 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書• 申請者(世帯主)の本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、健康保険証、年金手帳など)(注1)• 受取口座を確認できる書類のコピー(通帳やキャッシュカードなど)• 簡易な収入(所得)見込額の申立書• 申請者世帯の状況を確認できる書類のコピー(住民票など)• 世帯全員の「令和3年中の収入の見込額」または「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類のコピー(注2)• 戸籍の附票のコピー(令和3年1月1日以降に複数回転居した人)(注1)申請者以外が窓口に来る場合は、申請者および窓口に来る人両方の本人確認書類のコピーが必要です。(注2)令和3年中の収入の見込額:源泉徴収票、確定申告書など任意の1か月の収入:給与明細書扶養している親族の状況非課税相当収入限度額非課税相当所得限度額単身または扶養親族がいない場合96.5万円41.5万円配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合146.9万円91.9万円配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合187.7万円123.4万円配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合232.7万円154.9万円配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合277.7万円186.4万円障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合204.3万円135.0万円非課税相当額参考申請方法必要書類をお持ちの上、臨時特別給付金専用窓口へ直接、または郵送。(〒470-1195 住所不要 臨時特別給付金担当宛)5

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