広報とよあけ 令和3年9月1日号
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Information 新型コロナウイルス感染症の影響でイベントなどを中止、延期、または内容を変更させていただく場合があります。 開催状況は、市ホームページなどでご確認ください。■野焼き(屋外燃焼行為)は法律、市条例で禁止されています 最近「煙で布団や洗濯物に臭いがつく」「煙たい」「臭い」など野焼きに対する苦情が多く寄せられています。家庭や空き地などで雑草などを燃やす行為は、煙や悪臭が発生し近隣に対し大変な迷惑をかけることになります。また、有害物質の発生、火災の原因にもなるため禁止されています。■一部例外があります ○震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却 ○どんと焼きなどの風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 ○ あぜ焼きや稲わらの焼却などの農業、林業または漁業を営むためにやむを得ない場合に行う廃棄物の焼却(家庭菜園などの自家消費用は除く)■例外規定に当てはまる場合でも、行政指導の対象となる場合があります周辺住民の健康や生活環境などに影響を与える場合、行政指導の対象となります。草木などはよく乾かし煙の発生量を抑える、風向きや強さ、時間帯を考慮する、近隣の理解を得るなど、影響を最小限に抑える必要があります。野焼き(屋外燃焼行為)は禁止されていますあなたの行為は近所迷惑になっていませんか?問合せ 環境課環境保全係 ☎0562-92-1113●補聴器を購入する前には、自分の「聞こえ」の状態や補聴器が必要かなどについて、まずは専門医の診断を受けましょう。●補聴器は、購入前・購入後の聞こえの調整や、定期的な清掃などのアフターケアが重要であるため、専門性があり、メンテナンス体制の整った販売店で購入することが大切です。●「聞こえ」が十分でない高齢者は、販売員とのコミュニケーションが難しい場合があります。購入時には、家族など周りの人にサポートを求めましょう。●通信販売を利用する際は、購入後のお試し期間の有無、返品条件などを確認し、慎重に判断しましょう。●困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センターなどにご相談ください(消費者ホットライン188)。見守り新鮮情報 第395号( 2021年6月16日)発行: 独立行政法人国民生活センター本文イラスト:黒崎 玄※消費生活相談についての詳細は、P35をご覧ください補聴器の購入は慎重に!     補聴器の店で、耳かけ型の補聴器を借りて試用した。後日、再度店舗に行くと、突然耳あな型の補聴器を勧められ、約50万円で購入したが、食事の際、かむ音が我慢できないほどうるさい。補聴器を交換したい。 (70歳代女性)      眼鏡店で受けた聴力測定結果から「早めに補聴器をつけないと認知症になりやすい」と言われ、約40万円でその場で購入した。しかし後日、専門医に測定してもらうと、補聴器は必要ないと言われた。(60歳代女性)消費生活情報コーナー購入後のケアも大切事例1事例2問合せ 市消費生活センター ☎0562-85-371223

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