広報とよあけ 令和3年7月1日号
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お知らせ平成27年5月、空家等対策の推進に関する特別措置法完全施行空き家空き家のの適正適正なな管理管理ををお願いしますお願いします空き家の適正な管理は、所有者の責務です空き家の適正な管理は、所有者の責務ですお持ちの空き家を適正に管理されていますかお持ちの空き家を適正に管理されていますか不適正な状態の空き家にしないために、以下のような管理をお願いします不適正な状態の空き家にしないために、以下のような管理をお願いします空き家などの所有者(管理者)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適正な管理に努めることが義務化されました。 建物の老朽化などにより、瓦や外壁が落下し、近隣の家屋が壊れたり、通行人がけがをした場合などは、空き家の所有者が、損害賠償※などの管理責任を問われることがあります。※民法第717条(土地の工作物などの占有者および所有者の責任)に規定 空き家は個人などの財産であるため、その所有者は、適正な管理を行う責任があります。空き家は良好に管理されていれば問題ありませんが、空き家を放置することで、以下のような地域全体の問題になる可能性があります。定期的に除草や樹木の剪せん定などを行い、建物に破損がないかなど、空き家の状態を点検する。自分で管理できない場合は、知人や事業者などに依頼する。倒壊などの危険な状態にある空き家は、速やかに改善・除却などを行う。長期に不在にする場合は、連絡先を近隣の人に伝えるなど、日頃から地域とのコミュニケーションを密にしておく。ごみを投棄されたり、放火による火災の恐れがある。道路に外壁が崩れたり、樹木がはみ出したりして、通行の妨げになる。建物の倒壊や破損により、近隣住民や歩行者などに被害を及ぼす恐れがある。スズメバチ、ハエ、蚊などが発生したり、ネズミなどのすみかになる。雑草や草木が生い茂り、地域の景観を悪化させる。不審者に出入りされる恐れがある。24No.896 2021年7月1日号

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