広報とよあけ 令和3年7月1日号
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Information 新型コロナウイルス感染症の影響でイベントなどを中止、延期、または内容を変更させていただく場合があります。 開催状況は、市ホームページなどでご確認ください。令和3年度の介護保険料が変わります問合せ 健康長寿課介護保険係 ☎0562-92-1261 65歳以上の人(第1号被保険者)の令和3年度の保険料は7月上旬に決定し、通知書を郵送します。表 第1号被保険者(65歳以上)の年間保険料額段階住民税対象者保険料の調整率(カッコ内は公費負担による低所得者保険料負担軽減前の値)令和3~5年度本人世帯第1段階本人非課税世帯非課税生活保護受給者老齢福祉年金受給者本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人基準額×0.3(0.45)20,400円(30,600)第2段階本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え、120万円以下の人基準額×0.45(0.65)30,600円(44,200)第3段階本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超えている人基準額×0.65(0.7)44,200円(47,600)第4段階世帯課税本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人基準額×0.961,200円第5段階本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えている人基準額×168,100円第6段階本人課税本人の前年の合計所得金額が120万円未満の人基準額×1.281,700円第7段階本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人基準額×1.388,500円第8段階本人の前年の合計所得金額が210万円以上290万円未満の人基準額×1.495,300円第9段階本人の前年の合計所得金額が290万円以上320万円未満の人基準額×1.5102,100円第10段階本人の前年の合計所得金額が320万円以上500万円未満の人基準額×1.6108,900円第11段階本人の前年の合計所得金額が500万円以上800万円未満の人基準額×1.8122,500円第12段階本人の前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の人基準額×2.0136,200円第13段階本人の前年の合計所得金額が1,000万円以上の人基準額×2.2149,800円 前年の所得に応じて13段階に分けられます(表参照)。 年度途中に資格を取得・喪失した人は、月割りで計算します。介護保険料の算定 確定した保険料額(年額)を、第1期~第8期の8回で、通知書に同封の納付書または口座振替で納付していただきます。 令和3年10月から特別徴収になる人は、第1期~第3期は普通徴収として納付書または口座振替で納めていただき、10月からは特別徴収として年金から天引きします。普通徴収の人(年金から天引きされない人) 確定した保険料額(年額)から仮徴収合計額(4月、6月、8月の天引き額)を引いた金額を、10月、12月、令和4年2月の3回に分けて年金から天引きします。特別徴収の人(年金から天引きされる人)11

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