広報とよあけ 令和3年7月1日号
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お知らせ国民健康保険税の年税額の決定国民健康保険税の年税額の決定 令和3年度の国民健康保険税が確定しましたので、決定(本算定)通知書を7月中旬に郵送します。記載内容を確認の上、ご不明な点がありましたら、保険医療課までお問い合わせください。 納付期限について、納付書または口座振替の世帯については、7月~翌年2月(年8回)の納期となります。 また、年金から保険税が引き落とされている世帯については、4月~翌年2月の偶数月(年6回)が納期となります。4月~8月の納期分については、前年度の保険税額を基に仮に算定された額を徴収しており、10月~翌年2月の納期分で、令和3年度の年税額となるように調整しています。今年度は、医療給付分・介護分の課税限度額の引き上げを行いました。※令和2年中の基準総所得金額(基礎控除後の総所得金額)に乗じる税率【 】内は前年度に対する増減額・率令和3年度の国民健康保険税率など医療給付分(加入者全員)後期支援分(加入者全員)介護分(40歳~64歳)1所得割率(※)6.05%【±0%】1.8%【±0%】1.5%【±0%】2均等割額(1人当たり)22,300円【±0%】6,500円【±0%】7,400円【±0%】3平等割額(1世帯当たり)20,900円【±0%】5,800円【±0%】4,700円【±0%】課税限度額630,000円【+20,000円】190,000円【±0%】170,000円【+10,000円】 法令上7割軽減の対象となる人の保険料(均等割)については、これまで特例的に上乗せして軽減を行ってきましたが、世代間の公平を図る観点なども踏まえ、下表の通り見直しを行い、制度本来の仕組みである7割軽減に戻します。後期高齢者医療保険料軽減特例の見直し問合せ 後期高齢者医療コールセンター ☎0570-011-558(7月12日~8月31日)保険医療課医療年金係 ☎0562-92-8366対象者の所得要件(世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)均等割の軽減割合本則令和2年度令和3年度43万円+10万円×(給与所得者などの人数-1)以下の世帯※令和2年度までは、33万円以下7割7.75割7割上記世帯のうち、被保険者全員の年金収入が80万円以下(その他所得なし)7割問合せ 保険医療課国保係 ☎0562-92-836610No.896 2021年7月1日号

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