広報とよあけ 令和2年12月1日号
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お知らせ避難行動要支援者制度ぜひ登録してください 市では、地域の助け合い・災害や救急時の安否確認の取り組みを推進するため、避難行動要支援者避難行動支援マニュアルを定めています。災害時や救急搬送などの緊急時に自ら避難することが困難な人などを対象に、避難行動要支援者として名簿への登録をご案内しています。避難行動要支援者市では、以下に該当し、ご本人の同意を得た人を避難行動要支援者として登録させていただいています。地域内で避難行動要支援者に該当し、登録を希望される人は、「避難行動要支援者名簿登録申請書兼登録台帳」に記載してください。登録台帳は健康長寿課および社会福祉課にあります。来庁が難しい場合は、お問い合わせください。登録いただいた情報は、市役所で管理し、災害時や普段の生活において救急搬送や介護施設の入所があった場合に、行政機関(市役所内外・消防・警察)、地域支援者(民生・児童委員、市社会福祉協議会、自主防災組織など)、医療機関に提供し、必要な支援につなげていきます。普段から、見守り・声掛け活動、防災訓練などを行い、顔の見える関係を作りましょう。①②③★上記に該当しなくても自宅で生活している人のうち、自力避難が困難で、避難に当たっ て特に支援を要する人は登録できます(施設入所者や入院患者などは含まれません)。 すでに登録している人へは、12月中に申請書を送付します。75歳以上のひとり暮らし高齢者75歳以上の高齢者のみの世帯の人身体障がい者手帳(1・2級)の人療育手帳A判定の人要介護状態区分3~5の人精神障がい者保健福祉手帳1級の人市では、以下に該当し、ご本人の同意を得た人を避難行動要支援者として登録させていただいています。上記に該当しなくても自宅で生活している人のうち、自力避難が困難で、避難に当たっ て特に支援を要する人は登録できます(施設入所者や入院患者などは含まれません)。 すでに登録している人へは、12月中に申請書を送付します。支援の流れ地域の支援の輪を広げていきましょう!!避難行動要支援者・行政機関・地域支援者・医療機関市役所(民生・児童委員、市社会福祉協議会、自主防災組織など)(市役所内外・消防・警察)問合・登録先健康長寿課地域ケア推進係 ☎0562-92-1261社会福祉課障がい社会係  ☎0562-92-1119①②③No.889 2020年12月1日号24避難行動要支援者制度ぜひ登録してください 市では、地域の助け合い・災害や救急時の安否確認の取り組みを推進するため、避難行動要支援者避難行動支援マニュアルを定めています。災害時や救急搬送などの緊急時に自ら避難することが困難な人などを対象に、避難行動要支援者として名簿への登録をご案内しています。避難行動要支援者市では、以下に該当し、ご本人の同意を得た人を避難行動要支援者として登録させていただいています。地域内で避難行動要支援者に該当し、登録を希望される人は、「避難行動要支援者名簿登録申請書兼登録台帳」に記載してください。登録台帳は健康長寿課および社会福祉課にあります。来庁が難しい場合は、お問い合わせください。登録いただいた情報は、市役所で管理し、災害時や普段の生活において救急搬送や介護施設の入所があった場合に、行政機関(市役所内外・消防・警察)、地域支援者(民生・児童委員、市社会福祉協議会、自主防災組織など)、医療機関に提供し、必要な支援につなげていきます。普段から、見守り・声掛け活動、防災訓練などを行い、顔の見える関係を作りましょう。①②③★上記に該当しなくても自宅で生活している人のうち、自力避難が困難で、避難に当たっ て特に支援を要する人は登録できます(施設入所者や入院患者などは含まれません)。 すでに登録している人へは、12月中に申請書を送付します。75歳以上のひとり暮らし高齢者75歳以上の高齢者のみの世帯の人身体障がい者手帳(1・2級)の人療育手帳A判定の人要介護状態区分3~5の人精神障がい者保健福祉手帳1級の人支援の流れ地域の支援の輪を広げていきましょう!!避難行動要支援者・行政機関・地域支援者・医療機関市役所(民生・児童委員、市社会福祉協議会、自主防災組織など)(市役所内外・消防・警察)問合・登録先健康長寿課地域ケア推進係 ☎0562-92-1261社会福祉課障がい社会係  ☎0562-92-1119①②③

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