広報とよあけ 令和2年10月1日号
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お知らせ 高齢のご家族やお子さん世帯と一緒に、または近くに住むことで、互いに見守りのできる環境を整えるために新しく住宅を取得する人に対して、家屋の固定資産税相当額の一部を補助します。 平成30年度・令和元年度に申請した人も、再度申請していただく必要があります。主な条件次のいずれの条件も満たすこと①申請者もしくはその配偶者のいずれかの親世帯や祖父母世帯もしくは子世帯や孫世帯と同居、または市内で近居すること②平成29年1月2日以降に新たに住宅を取得し、その住宅について平成30年度以降新たに固定資産税の負担をすることとなった人(共有名義の人を含む)③以下の補助期間内は市内に定住し、同居や近居の形態を継続すること※分家の要件などで都市計画法による許可を受けて建築された住宅は対象外です。補助額家屋の固定資産税相当額とし、7万円を限度とする申請様式都市計画課で配布のほか、市ホームページからダウンロード可。申請期限12月18日㈮まで※令和2年1月2日以降に住宅取得の場合は、令和3年4月以降の申請です。提出書類①豊明市多世代同居・近居に係る固定資産税相当額一部補助金交付申請書②申請者世帯および同居または近居世帯全員の住民票(発行日から3か月以内で各1部)③申請者世帯および同居または近居世帯の親族関係を証明する戸籍謄本(発行日から3か月以内で各1部)※申請が2回目以降の人は不要④同意書および市外からの転入の場合は、前住所地での市町村税の完納を証明する書類※申請が2年目以降の人は、前住所地の完納を証明する書類は不要⑤住宅の納税通知書(明細書の写しも必要)または課税証明書など⑥固定資産税を納付したことを示す領収書、通帳の写しまたは納税通知書など⑦前年度の交付決定通知書(初年度の人は除く)補助期間新たに取得した住宅に対し、固定資産税が課税された年度から3年間※毎年度申請が必要です。ご家族で同居・近居されるみなさまを応援します。問合先 都市計画課計画建築係 ☎0562-92-1114多世代同居・近居に係る固定資産税相当額一部補助事業No.887 2020年10月1日号8

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