広報とよあけ 令和2年7月1日号
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お知らせ税福祉・健康募 集催し・講座その他防災・安全保険・年金される適用区分に定められた自己負担限度額までとなります。 現在、国民健康保険に係るこれらの認定証をお持ちの人は、有効期限が令和2年7月31日までとなっています。 8月1日から使用できる認定証が必要な人は、改めて申請が必要です。なお、申請には国民健康保険税の完納および所得の申告が必要です。各認定証は、令和元年中の世帯の所得に応じて適用区分を判定しています。新型コロナウイルス感染症に感染した被用者などに対する国民健康保険の傷病手当金保険医療課国保係 ☎0562・92・8366 会社などに勤めていて給与の支払いを受けている国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または感染が疑われる発熱などの症状があり、その療養のため会社などを休み、給与の全部または一部の支払いを受けられない場合に傷病手当金を支給します。支給対象日 勤務ができなくなった日から起算して3日を経過した日から、勤務ができない期間のうち、勤務を予定していた日適用期間 令和2年1月1日から療養のため勤務ができない期間(最長で1年6か月)1日当たりの支給額 支給開始日の属する月以前の直近3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額の3分の2に相当する額申請方法 手続き方法などの詳細を説明しますので、事前に必ず電話でご相談ください。国民年金保険料免除などの申請保険医療課医療年金係 ☎0562・92・8366 前年の収入が少ない(新型コロナウイルス感染症の影響も含む)などの理由で国民年金保険料の納付が困難な人は、今年度(令和2年7月~令和3年6月分)の国民年金保険料の免除・納付猶予の申請が可能です。保険料の納付、免除申請をせずに保険料を未納にしていると、病気やけがで障害が残った場合、障害基礎年金が受けられないことがあります。対象 前年の収入が少ない(新型コロナウイルス感染症の影響も含む)などの理由で国民年金保険料の納付が困難な人申込み 7月1日から開始。申請書など(日本年金機構ホームページからダウンロード可)を保険医療課(〒470―1195住所不要)または笠寺年金事務所(〒457―8790 名古屋市南区柵下町3―21)へ郵送または直接その他・申請は原則として毎年度必要です。・日本年金機構による所得の審査があり、所得が多い場合は免除などが受けられないこともあります。・新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出をご活用ください。問合先 笠寺年金事務所☎052・822・2512国民健康保険に係る高齢受給者証の更新保険医療課国保係 ☎0562・92・8366 国民健康保険に加入している70歳~74歳の人は、医療機関窓口での一部負担割合が、前年中の所得に応じて、2割または3割となります。 そのため、保険証とは別に、負担割合が記載されている高齢受給者証を発行しています。 お使いいただけるのは、70歳の誕生日の翌月からです(ただし、1日が誕生日の人はその月から)。 現在、国民健康保険に係る高齢受給者証をお持ちの人は、有効期限が令和2年7月31日までとなっています。 8月1日から使用できる高齢受給者証は、令和元年中の所得などに応じて負担割合を決定し、7月下旬にご自宅へ郵送します。 新しい高齢受給者証は、白色です。8月1日以降は新しい高齢受給者証を使用し、古い高齢受給者証は各自で処分してください。広告内容に関するお問い合わせは直接広告主へ 電話 93-1017住所 三崎町三崎4-5 使えます! お・す・す・め商品のご案内 刺身包丁・出刃包丁等 和包丁左利き あります! 包丁には両刃包丁と片刃包丁があります。刃の付く方向で利き手の概念が生まれ、反対の場合では、全く使えない道具となってしまいます。包丁の柄交換・研ぎ等 刃物のご相談は当店まで! No.884 2020年7月1日号12

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