広報とよあけ 令和2年6月1日号
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Information9 市では、平成30年10月から20歳未満の子を養育するひとり親を対象に、市が実施している以下の事業について、税法上の「寡婦(夫)控除」が適用されるものとみなして、利用料の減額などを行う制度「みなし寡婦(夫)」適用を実施しています。 みなし寡婦(夫)控除を申請しても、各事業の定める要件に基づき判断するため、結果として利用者負担額等が変わらない場合もあります。 なお、昨年度申請いただいている人でも収入が毎年変わるため、再度申請が必要(年度更新)となりますので、子育て支援課へ申請してください。注)婚姻届はなく現に事実上の婚姻と同様の事情にある人、税法上の寡婦(夫)控除を受けている人は、対象外です。※1月1日の住所が豊明市外にあった人は、対象とする課税年度の所得課税証明書(合計所得金額の記載があるもの)が必要です。対象事業を利用する人は、子育て支援課でみなし寡婦(夫)認定の申請をしてください。その後、みなし寡婦(夫)適用に係る通知書を送付、各担当事業課に減免などの手続きをしてください。以下の事業についての、みなし寡婦(夫)控除適用対象者および詳細は各課にお問い合わせください。申請書、申請者・子の戸籍全部事項証明書のコピーまたは児童扶養手当証書のコピー対象事業および担当課(各事業の詳細は担当課へお問い合わせください)対象問合先豊明市みなし寡婦(夫)控除適用のご案内法令にのっとり全国的に統一した運用が行われる事業事業名担当課事業名担当課病後児保育事業保育課私立高等学校等就学児助成事業学校教育課保育料産後ケア事業(宿泊型)子育て支援課障がい児特別支援療育事業がん検診保健センター私立幼稚園就園奨励費補助事業事業名担当課事業名担当課児童扶養手当子育て支援課ひとり親家庭等日常生活支援事業子育て支援課特別児童扶養手当等給付諸費障害者自立支援給付費・補装具費社会福祉課未熟児養育医療費障害者入所給付費高等職業訓練促進給付金障害者入所医療費児童入所施設措置費みなし寡婦(夫)認定申請について子育て支援課  ☎0562-85-3950各事業について保育課     ☎0562-92-1120学校教育課   ☎0562-92-8316保健センター  ☎0562-93-1611社会福祉課   ☎0562-92-1119① 婚姻したことがなく、現在も婚姻状態にない母または父であり、生計を同じくする20歳未満の子がいる人② ①の子は、合計所得金額などが38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人③ 母または父の合計所得金額が500万円以下の人申請方法必要書類みなし適用の対象となるのは、現況日(所得を計算する対象となる年の12月31日)および申請時において次の①~③の全てを満たす人 新型コロナウイルス感染症の影響でイベントなどを中止、延期、または内容を変更させていただく場合があります。 開催状況は、市ホームページなどでご確認ください。

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