広報とよあけ 令和2年6月1日号
10/30

お知らせ木造住宅の耐震診断・改修費および解体費の補助金助成制度のご案内問合・申込先 都市計画課計画建築係 ☎0562-92-1114 市では、昭和56年5月31日以前に着工し建築された住宅の耐震診断・改修および解体に要する費用の一部に対し、補助金の助成を実施しています。(随時受付※新型コロナウイルス感染対応状況により変更する場合があります)(申請期限:12月18日㈮)(申請期限:12月18日㈮)(申請期限:12月18日㈮)対象となる建築物以下①~⑥すべてに該当する建築物①昭和56年5月31日以前に工事着手した建物②構造が木造で2階建て以下の建物③工法が在来軸組工法(ツーバイフォー、木質パネル工法などは対象外)または、伝統構 法で建てられた建物④用途が戸建て住宅・併用住宅・長屋・共同住宅に該当する建物⑤現在居住している建物、または居住する予定の建物⑥これまでに市が実施する無料耐震診断に申し込んでいない建物、または過去に市が実施 する無料診断を受けてから5年以上経過している建物①無料耐震診断②耐震改修③解体費補助申請方法その他④耐震シェルター整備条件①耐震診断の結果、判定値が0.7未満の場合 耐震改修後の判定値を1.0以上とする耐震改修工事②耐震診断の結果、判定値が0.7以上1.0未満の場合 耐震改修後の判定値について、耐震診断の判定値に0.3を加算した数値以上とする耐震 改修工事③これまでに市が助成する耐震改修や耐震シェルターの補助を受けていない建物上限額1戸当たり100万円(工事費上限90万円+設計監理費上限10万円)条件①前年度までに市の無料耐震診断を受け、かつ、その結果が判定値1.0未満と診断された 旧基準木造住宅を1棟全て解体する工事②これまでに市が助成する耐震改修や耐震シェルターの補助を受けていない建物上限額1戸当たり50万円(解体工事費の23%の額)条件①市の無料耐震診断を受け、その結果が判定値0.4未満で、かつ、すでに耐震改修や耐震 シェルターの補助を受けていない建物②以下⑴⑵のいずれかにあてはまる人およびその人と同居している世帯の人 ⑴申請する年度において満65歳以上の人 ⑵障がいのある人や介護を受けている人など地震時に避難が困難な人上限額1戸当たり30万円※1戸につき1台申込書(都市計画課に設置)に必要事項を記入の上、都市計画課へ直接お持ちください。※工事や診断業務の契約については、補助申請後、交付決定が下りた日以降の契約締 結としてください。非木造住宅や住宅以外の建築物の耐震診断や、耐震改修に対する助成制度もあります。補助金交付の条件や流れなど詳しくは、都市計画課へお問い合わせください。No.883 2020年6月1日号10

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です