広報とよあけ 令和2年5月1日号
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お知らせ 3歳~5歳の子どもと、市民税非課税世帯の0歳~2歳の子どもの保育料や預かり保育利用料は、無償化(一部の利用料は上限金額まで)の対象となります(ただし、給食費、通園送迎費および行事費などの実費徴収費は、無償化対象外です)。 無償化の対象となるためには、施設などを利用する前までに、市に申請書を提出し、無償化の対象である旨の認定(教育・保育給付認定または、施設等利用給付認定)を受ける必要があります(認可保育所、地域型保育事業所の場合は、利用申込時に手続き済みです)。また、認定内容に変更が生じる場合は、変更が生じる月の前月20日までに、認定変更届を提出してください。 申請を行う必要がある人は、利用予定の施設にお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。幼児教育・保育の無償化問合先 保育課 ☎0562-92-1120利用施設等別認定区分満3歳以上小学校就学前までの子ども 両親の就労等により保育を必要とする満3歳以上小学校就学前までの子ども両親の就労等により保育を必要とする満3歳未満の子ども満3歳以上小学校就学前までの子ども両親の就労等保育を必要とし、満3歳の誕生日以降の最初の3月31日を過ぎた小学校就学前までの子ども両親の就労等保育を必要とし、満3歳の誕生日以降の最初の3月31日を過ぎる前の子どもであって、その保護者の世帯が市民税非課税であること1号2号※3号※新1号新2号新3号教育・保育給付認定施設等利用給付認定認 定 区 分認 定 要 件利 用 施 設 等認定種類5~3歳児2~0歳児※クラス年齢満3歳保育所・認定こども園(保育所部分)地域型保育事業企業主導型保育事業(地域枠)幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)新制度未移行幼稚園認可外保育施設一時預かり事業病児保育事業ファミリー・サポート・センター事業教育・保育給付認定施設等利用給付認定2号3号3号3号―――1号+新2号1号新1号新2号新3号―2号1号+新3号2号教育時間教育時間および預かり保育教育時間教育時間および預かり保育※2歳児クラスまでは、保育料を支払う必要がありますが、子どもの保護者の世帯が市民税非課税である場合は、無償化の対象です。※市民税非課税世帯の場合は、無償化の対象です。No.882 2020年5月1日号8 3歳~5歳の子どもと、市民税非課税世帯の0歳~2歳の子どもの保育料や預かり保育利用料は、無償化(一部の利用料は上限金額まで)の対象となります(ただし、給食費、通園送迎費および行事費などの実費徴収費は、無償化対象外です)。 無償化の対象となるためには、施設などを利用する前までに、市に申請書を提出し、無償化の対象である旨の認定(教育・保育給付認定または、施設等利用給付認定)を受ける必要があります(認可保育所、地域型保育事業所の場合は、利用申込時に手続き済みです)。また、認定内容に変更が生じる場合は、変更が生じる月の前月20日までに、認定変更届を提出してください。 申請を行う必要がある人は、利用予定の施設にお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。幼児教育・保育の無償化問合先 保育課 ☎0562-92-1120利用施設等別認定区分満3歳以上小学校就学前までの子ども 両親の就労等により保育を必要とする満3歳以上小学校就学前までの子ども両親の就労等により保育を必要とする満3歳未満の子ども満3歳以上小学校就学前までの子ども両親の就労等保育を必要とし、満3歳の誕生日以降の最初の3月31日を過ぎた小学校就学前までの子ども両親の就労等保育を必要とし、満3歳の誕生日以降の最初の3月31日を過ぎる前の子どもであって、その保護者の世帯が市民税非課税であること1号2号※3号※新1号新2号新3号教育・保育給付認定施設等利用給付認定認 定 区 分認 定 要 件利 用 施 設 等認定種類5~3歳児2~0歳児※クラス年齢満3歳保育所・認定こども園(保育所部分)地域型保育事業企業主導型保育事業(地域枠)幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)新制度未移行幼稚園認可外保育施設一時預かり事業病児保育事業ファミリー・サポート・センター事業教育・保育給付認定施設等利用給付認定2号3号3号3号―――1号+新2号1号新1号新2号新3号―2号1号+新3号2号教育時間教育時間および預かり保育教育時間教育時間および預かり保育※2歳児クラスまでは、保育料を支払う必要がありますが、子どもの保護者の世帯が市民税非課税である場合は、無償化の対象です。※市民税非課税世帯の場合は、無償化の対象です。

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