広報とよあけ 令和2年1月1日号
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お知らせマッタマン:太 郎 君:マッタマン:問合先  環境課ごみ減量推進係 ☎0562-92-1113   ~第25回 令和2年4月から燃えないごみが             月1回の収集になります~教えてマッタマン!みなさんに大切なお知らせがあります。この表を見ると、4月から燃えないごみの収集が月に1回になるっていうことでいいの?そうだね。これまでは、燃えないごみを毎月第1・第3水曜日(その月で1回目と3回目の水曜日)に出す町内会と毎月第2・第4水曜日(その月で2回目と4回目の水曜日)に出す町内会に分けて収集していたんだ。それが、4月から第1・第3水曜日に出していた町内会は第3水曜日に、第2・第4水曜日に出していた町内会は第2水曜日に収集するようになるんだよ。令和2年4月から燃えないごみの収集日が月1回に変わります。地区名令和2年3月まで令和2年4月から東沓掛区、西沓掛区(宿・荒井町内会以外)、勅使台区、西川区(西川町内会)、三崎区、吉池区、大久伝区、中島区、落合区、桶狭間区、舘区、二村台区第1・第3水曜日第3水曜日のみ西沓掛区(宿・荒井町内会)、西川区(西川町内会以外)、ゆたか台区、阿野区、大脇区、大根区、桜ヶ丘区、坂部区、前後区、西区、間米区第2・第4水曜日第2水曜日のみ※燃えるごみ、プラスチック製容器包装、資源の収集日は変わりません。No.878 2020年1月1日号18

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