広報とよあけ 令和元年10月1日号
7/32

Information太 郎 君:マッタマン:羽毛ふとんが資源として出せるようになったの?そのとおりだよ。ちなみに、間違えやすいんだけど、羽毛ふとんはダウン50%以上で、羽根ふとんはダウン50%未満のものを指すんだ。今回資源として回収するのはダウン50%以上の羽毛ふとんなので注意してね。最後に、詳細をまとめたのでこちらをご覧ください。マッタマンからの一言新しく羽毛ふとんの回収が始まります!ご協力をお願いします!① 羽毛ふとん(ダウン50%以上)② 羽根ふとん(ダウン50%未満)10月1日から、ふとんカバーを外した上で市清掃事務所に直接持ち込むことができます(ふとんカバーは市清掃事務所にて衣類・布類として出すことができます)。束ねる、切るなどして60cm未満になれば燃えるごみ、60cmを超える場合は粗大ごみとして出します(燃えるごみとして出す場合は指定袋にいれること。袋の口をテープでとめてもよい)。☆羽毛ふとんの回収が始まります! 10月1日から市清掃事務所で、羽毛ふとんを資源として無料で持ち込むことができるようになります。なお、町内の資源置場に出すことはできません。市清掃事務所への直接持ち込みのみとなります。月曜~金曜日午前9時~午後4時(祝日などの市役所閉庁日を除く)市清掃事務所(沓掛町勅使1-13)※回収場所へ持ち込みの際は、市清掃事務所職員へ直接お声かけください。※割合の数値は、ふとんについている品質表示のタグで確認してください。 なお、ダウンの割合が50%未満のふとんや、綿ふとん、濡れているふとん  などは、回収対象外となります。対象品目回収時間・場所ダウンの割合が50%以上の羽毛ふとん7

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です