広報とよあけ 令和元年7月1日号
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Information私立幼稚園の授業料補助問合先 保育課保育施設係 ☎0562-92-1120 市内にお住まいで、私立幼稚園に通園する園児の保護者に、私立幼稚園就園奨励費を支給します。なお、申請手続きに関しては、通園している園(市外も含む)にお問い合わせください。 また、就園奨励費支給には所得制限がありますので、詳しくは保育課へお問い合わせください。※今年度の就園奨励費支給対象期間は9月までとなり、10月からは、幼児教育・保育無償化事業の対象となる予 定です。注 1.  2.  3.  4.世帯のうち2人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算します。途中入園により、入退園および転入出された場合は市が定める基準により減額して適用します。実際の支払額が補助限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とします。(平成28年度改正)保護者と生計を一にする子どものうち、年齢の高い人から第1子、第2子、第3子以降とします。ただし、上記の表中「第Ⅳ階層」または「上記区分以外の世帯」に該当する場合は、小学校3年生までの子どものうち、年齢の高い人から第1子、第2子、第3子以降とします。幼児教育・保育無償化について問合先 保育課保育施設係 ☎0562-92-1120 消費税率引上げと合わせて令和元年10月1日より、3歳から5歳(小学校就学前)までのお子さんの幼稚園、保育所、認定こども園などの利用料が無償化される予定です。※国の決定により、掲載している内容は変更する場合があります。新たに決定した内容については、次月号以降 の広報とよあけまたは市ホームページにて順次公開していく予定です。利用している施設の種類主な内容幼稚園(※1)、保育所、認定こども園など・3歳(※2)から5歳(小学校就学前)までの全てのお子さんの利用料が無償化(※3)されます。・0歳から2歳児までのお子さんの利用料については、住民税非課税世帯を対象として無償化(※3) されます(市では、住民税非課税世帯のお子さんの利用料を既に無償化しています)。・現在利用料に含まれている給食費は、無償化開始後、実費徴収に切り替わります。※1 子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園は、月額25,700円までの利用料が無償化   されます。※2 幼稚園については3歳になった日から、保育所については3歳児クラスから無償化されます。※3 実費徴収費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は、無償化の対象外です。また、他のサー   ビスを併用する場合、無償化となるサービスまたは金額に一部制限があります。認可外保育施設(※4)など・保育の必要性があると認定された以下のお子さんを対象(※5)とします。・3歳から5歳(小学校就学前)までのお子さんは月額37,000円までの利用料が無償化されます。・0歳から2歳児までのお子さんは、住民税非課税世帯を対象として、月額42,000円までの利用料 が無償化されます。・子ども・子育て支援法に基づく一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事 業も無償化の対象となります。※4 無償化の対象となる施設などは、都道府県などに届出を行ったものに限ります。※5 他のサービスを併用する場合、無償化となるサービスまたは金額に一部制限があります。障がい児通園施設・3歳から5歳(小学校就学前)までの発達支援を利用するお子さんを対象として、利用料が無償化(※6)されます。※6 幼稚園、保育所または認定こども園と障がい児通園施設の両方を利用する場合は、両方とも無   償化の対象となります。階層区分補助対象経費補助限度額(金額は4月〜9月分)(平成29年度改正)ひとり親世帯等(※)の特例第1子第2子第3子以降補助限度額(金額は4月〜9月分)第1子第2子第3子以降Ⅰ生活保護世帯入園料及び授業料の合算額154,000円154,000円154,000円Ⅱ市町村民税非課税世帯/ 市町村民税所得割非課税世帯136,000円154,000円154,000円Ⅱ154,000円154,000円154,000円Ⅲ市町村民税所得割課税額77,100円以下の世帯93,600円123,500円154,000円Ⅲ136,000円154,000円154,000円Ⅳ市町村民税所得割課税額211,200円以下の世帯31,100円92,500円154,000円※ひとり親世帯、在宅障がい者(児)などのいる世帯上記区分以外の世帯3,500円77,000円154,000円9

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