広報とよあけ 令和元年6月1日号
9/38

Information9◇所得の低い年金受給者へは、10月から年金生活者支援給付金(基準額月5,000円)の制度が始まります。この給付を受けるには、支給要件※をすべて満たす必要があります。また、支給金額は年金保険料を納めた期間などにより異なり、基本的に10月・11月分を12月の年金と同日に振り込みます。◇後期高齢者医療保険料を年金からの引き落としで納めている場合、引き落とし額への影響は10月からです。※老齢年金生活者支援給付金の支給要件 ・65歳以上で老齢年金を受給中であること ・世帯全員の市町村民税が非課税であること ・前年の年金収入額と所得額の合計が879,300円以下であること◆所得金額の合計が33万円以下の世帯で、被保険者全員の年金収入が80万円以下(その他の所得がない)の場合、これまで保険料均等割額の9割が軽減されていましたが、今年度は軽減割合が8割になります。後期高齢者医療保険料の軽減特例の見直し後期高齢者医療保険料の軽減特例の見直し後期高齢者医療制度…保険医療課医療年金係 ☎0562-92-8366年金生活者支援給付金…ねんきんダイヤル    ☎0570-05-1165問合先後期高齢者医療保険料について、所得の低い世帯の人の均等割の軽減制度が、以下の通り見直されます。平成30年度平成31年度保険料の納付額(1割)9割軽減(月平均375円)8割軽減(月平均750円)保険料の納付額(2割)※保険料の年度表記について、令和2年3月までは「平成31年度」とします。

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です