広報とよあけ 令和元年6月1日号
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Information 市では、20歳未満の子を養育する婚姻したことがないひとり親を対象に、以下の事業について、利用料などの減額などを行う制度「みなし寡婦(夫)控除」適用の手続きを実施しています。 みなし寡婦(夫)控除を申請しても、各事業の定める要件に基づき判断するため、結果として利用料などが変わらない場合もあります。なお、昨年度申請いただいている人でも、収入が毎年変わるため、再度申請が必要となりますので、子育て支援課へ申請してください。みなし寡婦(夫)控除適用の対象となるのは、現況日(所得を計算する対象となる年の12月31日)および申請時において次の①〜③のすべてを満たす人注)婚姻の届出はなく現に事実上の婚姻と同様の事情にある人、税法上の寡婦(夫)控除を受けている人は、対象外です。対象事業を利用する人は、子育て支援課でみなし寡婦(夫)認定の申請をしてください。その後、みなし寡婦(夫)控除適用に係る通知書を送付します。各担当課にて利用料などの減額手続きをしてください。以下の事業についての、みなし寡婦(夫)控除適用対象者および詳細は各課にお問い合わせください。申請書、申請者・子の戸籍全部事項証明書のコピーまたは児童扶養手当証書のコピー対象事業および担当課(各事業の詳細は担当課へお問い合わせください)対象問合先豊明市みなし寡婦(夫)控除適用のご案内法令にのっとり全国的に統一した運用が行われる事業事業名担当課事業名担当課病後児保育室事業保育課産後ケア事業(宿泊型)子育て支援課保育料(利用者負担額)児童クラブ障がい児特別支援療育事業移動支援事業(障がい福祉)社会福祉課私立幼稚園就園奨励費補助事業日中一時支援事業(障がい福祉)私立高等学校等就学助成事業学校教育課地域活動支援センター事業(障がい福祉)大学等入学支援金(給付型)日常生活用具給付事業(障がい福祉)がん検診保健センター事業名担当課事業名担当課児童手当子育て支援課障害児通所給付費等子育て支援課児童扶養手当ひとり親家庭等日常生活支援事業特別児童扶養手当等給付諸費障害福祉サービス介護給付費等社会福祉課ひとり親高等職業訓練促進給付金自立支援医療費児童入所施設措置費補装具費みなし寡婦(夫)認定申請について子育て支援課  ☎0562-85-3950各事業について保育課     ☎0562-92-1120学校教育課   ☎0562-92-8316保健センター  ☎0562-93-1611社会福祉課   ☎0562-92-1119① 婚姻したことがなく、現在も婚姻状態にない母または父であり、生計を同じくする20歳未満の子がいる人② ①の子は、合計所得金額などが38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人③ 合計所得金額が500万円以下の人申請方法必要な書類19

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