広報とよあけ 令和元年5月1日号
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お知らせ税保険・年金防災・安全募 集教 育催し・講座その他生 活税今月の納期限債権管理課納税管理係☎0562・92・8373●固定資産税・都市計画税第1期5月7日㈫●軽自動車税全期5月31日㈮※口座振替をご利用の人は、納期限の前日までに通帳の預金残高をご確認ください。軽自動車税を口座振替にしている人は、振替実施後に継続検査用の納税証明書をお送りします(6月中旬に送付予定)。送付されるより前に継続検査用の納税証明書が必要な人で、5月31日㈮~6月10日㈪に来庁する場合は、引き落とし結果が記帳された通帳と車検証をお持ちの上、債権管理課までお越しください。6月10日~6月中旬に来庁する場合は、車検証をお持ちの上、債権管理課までお越しください。なお、口座振替の停止を希望する人は、5月20日㈪までに納税通知書と認印をお持ちの上、債権管理課で変更の手続きをしてください。平成31(2019)年度分軽自動車税の減免手続き税務課市民税係☎0562・92・1118身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかの交付を受けている人や、身体障害者などが利用するために構造変更された自動車などについては、一定の要件を満たす場合に限り申請によって軽自動車税の減免を受けることができます。減免を受けることができる車両は、身体障害者など1人に対し、普通自動車などを含め1台に限ります。税務課で手続きができるものは、原動機付自転車、125㏄以上の二輪車、軽三輪車、軽四輪車、小型特殊自動車です。申請受付期間5月31日㈮まで※受付期間を過ぎると減免できなくなります。その他減免の対象となる障害の区分などの詳細は、税務課へお問い合わせください。「あいち森と緑づくり税」の延長県名古屋南部県税事務所☎052・682・8923県では、「あいち森と緑づくり事業」の財源として、県民や企業のみなさんに「あいち森と緑づくり税」をご負担いただいています。この事業を令和5年度まで延長することに伴い、「あいち森と緑づくり税」についても5年間延長します。「あいち森と緑づくり税」の概要個人県民税(住民税)の納税義務者には、平成21年度分から均等割に年額500円を、法人県民税の納税義務者には、平成21年4月1日以降開始する事業年度分から均等割の5%(年額1000円~4万円)を、「あいち森と緑づくり税」として、それぞれ加算してご負担いただいています。保険・年金年金を増やすには付加年金保険医療課医療年金係☎0562・92・8366第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。1年間に給付される付加年金の金額は200円×付加保険料納付月数です。また、終身年金で物価スライドがなく、2年で支払額と同じになります。申し込みは保険医療課にて。納付は申し込んだ月分からになります。なお、厚生年金加入者、第3号被保険者、国民年金基金加入者は、付加年金の申し込みはできませんのでご了承ください。問合先笠寺年金事務所☎052・822・2512広告内容に関するお問い合わせは直接広告主へ20No.870 2019年5月1日号12

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