広報とよあけ 令和元年5月1日号
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Information届けようあなたの声を 市長まで~市長への手紙・ファックス・Eメールのご案内~~市長への手紙・ファックス・Eメールのご案内~~市長への手紙・ファックス・Eメールのご案内~~市長への手紙・ファックス・Eメールのご案内~~市長への手紙・ファックス・Eメールのご案内~~市長への手紙・ファックス・Eメールのご案内~~市長への手紙・ファックス・Eメールのご案内~~市長への手紙・ファックス・Eメールのご案内~~市長への手紙・ファックス・Eメールのご案内~~市長への手紙・ファックス・Eメールのご案内~~市長への手紙・ファックス・Eメールのご案内~~市長への手紙・ファックス・Eメールのご案内~~市長への手紙・ファックス・Eメールのご案内~~市長への手紙・ファックス・Eメールのご案内~~市長への手紙・ファックス・Eメールのご案内~~市長への手紙・ファックス・Eメールのご案内~~市長への手紙・ファックス・Eメールのご案内~~市長への手紙・ファックス・Eメールのご案内~~市長への手紙・ファックス・Eメールのご案内~~市長への手紙・ファックス・Eメールのご案内~~市長への手紙・ファックス・Eメールのご案内~~市長への手紙・ファックス・Eメールのご案内~~市長への手紙・ファックス・Eメールのご案内~~市長への手紙・ファックス・Eメールのご案内~~市長への手紙・ファックス・Eメールのご案内~問合先 秘書広報課秘書広報係 ☎0562-92-8360と き 6月4日㈫午前10時~午後3時(正午~午後1時を除く)ところ 市役所東館3階会議室106月1日は人権擁護委員の日手紙・ファックス・Eメール市長が内容を確認・指示返事が必要返事が不要・匿名市長が回答を確認市長が顛末を確認回答作成顛末作成担当課が内容を検討回答または礼状を発送問合先 秘書広報課秘書広報係 ☎0562-92-8360 市民のみなさんから広く市政に関するご意見・ご提言をお聴きし、市政に反映させるため、「市長への手紙・ファックス・Eメール」の制度があります。 豊明市を「みんなでつなぐ しあわせのまち とよあけ」にできるよう、みなさんの声を直接、市長に届けてみませんか。Eメール・手紙・ファックスいずれの方法も任意の様式でも受け付けていますが、回答の送付や内容確認のため、次の事項を必ずご記入ください。・住所 ・氏名 ・電話番号 ・返信希望の有無お願い ご意見・ご提言の取り扱い人権擁護委員による特設相談所を開設します。相談は無料です。お気軽にご相談ください。平成30年度に寄せられたご意見、ご提言の数合 計その他労 働健 康福 祉ひまわりバススポーツ・文化税 金まちづくり行事・観光子育て学校教育・生涯学習・図書館施 設道 路人 事防犯・災害・安全ごみ・環境公園・自然環境手紙ファックスEメール11571111132181110452012143036333945105600441011122002000050052081010120011812635337138178合計平成30年度提出方法Eメール市ホームページトップページ内の「市長へのEメール」コーナーを選択し、入力フォームに必要事項を入力の上、送信または直接メール(E-mail shicho@city.toyoake.lg.jp)へ送信。手紙市内公共施設に設置されている専用はがきに記入の上、投函。また、専用はがき以外でも受け付けますので、〒470‐1195(住所不要)豊明市長(秘書広報課)宛てに郵送。ファックス任意の用紙に必要事項を記入の上、送信。FAX0120‐056‐260(通話料無料)FAX 0562‐92‐7337(通話料有料)11

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