広報とよあけ 令和元年5月1日号
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お知らせ 高齢のご家族やお子さんと一緒に、または近くに住むことで、互いに見守りのできる環境を整えるために新しく住宅を取得する人に対し、家屋の固定資産税相当額の一部を補助します。 平成29年度・30年度に申請した人も、再度申請をしていただく必要があります。 市内で、新たに3世代以上の同居をするために、住宅のリフォームや間取りの変更、増改築を行う際の費用の一部を補助する制度です。工事契約前の申請が必要となりますので、詳しくは都市計画課までお問い合わせください。主な条件次のいずれの条件も満たすこと。①申請者またはその配偶者のいずれかの親や祖父母もしくは子や孫と同居、または市内で近居すること②平成28年1月2日以降に新たに住宅を取得し、その住宅について平成29年度以降新たに固定資産税の負担をすることとなった人(共有名義の人を含む)③以下の補助期間内は市内に定住し、同居や近居の形態を継続すること※分家の要件などで都市計画法による許可を受けて建築された住宅は対象外です。補助期間新たに住宅を取得した年の翌年度から3年間申請様式都市計画課で配布、または市ホームページからダウンロード可。申請期限12月20日㈮まで※平成31年1月2日以降に住宅取得の場合は令和2年4月以降の申請です。提出書類①豊明市同居・近居に係る固定資産税相当額一部補助金交付申請書②申請者世帯および同居または近居世帯全員の住民票各1部(発行日から3か月以内)③申請者世帯および同居または近居世帯の親族関係を証明する戸籍謄本各1部(発行日から3か月以内)※申請が2回目以上の人は不要④同意書および市外からの転入の場合は、前住所地での市町村税の完納を証明する書類 ※申請が2回目以上の人は不要⑤住宅の納税通知書(明細書の写しも必要)または課税証明書の写しなど⑥固定資産税を納付したことを示す領収書または通帳の写しなど補助額新たに住宅を取得した年の翌年度からの家屋の固定資産税相当額とし、7万円を限度とする。①同居・近居に係る固定資産税相当額一部補助事業ご家族で同居・近居されるみなさんを応援します②3世代以上同居等支援事業問合先 都市計画課計画建築係 ☎0562-92-1114No.870 2019年5月1日号10

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