広報とよあけ 平成31年4月1日号
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お知らせ保険・年金福祉・健康教 育生 活募 集催し・講座その他防災・安全税税平成31年度土地・家屋縦覧帳簿の縦覧税務課資産税係☎0562・92・1118市内に土地または家屋を所有している納税義務者は、自己の資産との比較を目的とする場合に限り、市内の他の資産についても土地または家屋縦覧帳簿により縦覧できます。ただし、土地(または家屋)のみを所有している人は、土地(または家屋)の縦覧帳簿しか縦覧できません。縦覧期間4月1日㈪~5月7日㈫午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜日、祝日を除く)縦覧場所税務課縦覧項目【土地】所在地番・地目・地積・価格【家屋】所在地番・家屋番号・種類・構造・床面積・価格縦覧できる人納税義務者、同居の家族、代理人(納税義務者からの委任状が必要)、納税管理人。なお、免税点未満の土地や家屋の所有者、固定資産税が非課税である土地や家屋の所有者、借地・借家人および賦課期日以降の新所有者は縦覧することができません。その他縦覧の際には、窓口に来られる人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)をお持ちください。今月の納期限5月7日㈫固定資産税・都市計画税全期・第1期債権管理課納税管理係☎0562・92・8373※口座振替をご利用の人は納期限の前日までに通帳の預金残高をご確認ください。※固定資産税・都市計画税の口座振替に関する納付方法の変更手続きについては、次の通りです。併せてご覧ください。固定資産税の口座振替に関する納付方法の変更手続き債権管理課納税管理係☎0562・92・8373納付方法の変更(期別と全期の変更・口座振替の中止)をする場合は、4月16日㈫までに納税通知書と認印をお持ちの上、債権管理課で変更の手続きをしてください。なお、16日を過ぎますと口座振替を止めることができませんのでご注意ください。○残高不足で振り替えできなかった場合、再度振り替えを実施します。事前に通知を送付しますので、通帳の残高をご確認ください。○再振替を実施する場合、納付方法を全期としている人は、全期分を再振替します。再振替においても振り替えできなかった場合は、今年度は、第2期以降は期別で口座振替となります。○新規で口座振替を希望する場合は、今回の第1期分および全期分の振り替えには間に合いません。次期または次年度からの振り替えとなります。申し込みは、納税通知書に同封のはがき式申込書をお使いいただくか、金融機関窓口(通帳と通帳印が必要)にてお手続きください。※市外の支店の場合、窓口に申込書がありませんので債権管理課までご連絡ください。申込書をお送りします。平成31年度固定資産税・都市計画税納税通知書の発送税務課資産税係☎0562・92・1118平成31年度の固定資産税・都市計画税の納税通知書を4子祖母今月の川柳・標語最優秀賞おやこ川柳生涯学習課(沓掛小4年(平成30年度)近藤 麻央さん)「ばあちゃんと お風呂で密談 たのしいな」「孫をほめ 逆にほめられ いい湯だな」優秀賞男女共同参画川柳・標語市民協働課「何時代? 男女差別は もう古い」今井 あかりさん(豊明高・卒業生)広告内容に関するお問い合わせは直接広告主へNo.869 2019年4月1日号12

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