広報とよあけ 平成31年2月1日号
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お知らせ確定申告が始まります問合先 税務課市民税係 ☎0562-92-1118豊明市会場(商工会館)で確定申告書の相談と作成ができるのは、2月13日㈬~28日㈭です。(土曜・日曜日を除く)確定申告書は、ご自身での作成をお願いします 所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要な人、申告により還付請求をする人は、事前に「確定申告の手引き」などを参考にして、必要な書類の準備(医療費控除の明細書の作成などを含む)をお願いします。 申告会場は大変混雑しますので、給与所得や年金所得がある人で医療費控除や住宅借入金等特別控除などの各種控除を受ける人は、自宅などのパソコンを使っての確定申告書作成と提出をお勧めします。自宅のパソコンで確定申告書が作成できます 自宅などのパソコンで国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。画面の指示に従って必要事項を入力すると確定申告書が作成できます。プリンターで印刷して税務署へ提出(郵送)してください。不明な点は電話でお問い合わせください。【申告内容について】 電話相談センター(☎052・881・1541)祝日を除く平日の午前9時〜午後5時※自動音声の案内に従い、番号を選択してください。【作成コーナーの操作について】 e‒Tax・作成コーナーヘルプデスク(☎0570・01・5901)祝日と年末年始除く平日の午前9時〜午後5時(確定申告期間中は午前9時〜午後8時)国税庁ホームページ http://www.nta.go.jpe‒Tax(イータックス)の利用 国税電子申告・納税システム(e‒Tax)を利用すると、自宅などから国税の申告、納税および申請・届出の手続きがインターネットでできます。詳しくは、e‒Taxホームページをご覧ください。 http://www.e-tax.nta.go.jp個人番号(マイナンバー)が必要です 確定申告書および市・県民税申告書には、個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。会場にて申告される際には、次の書類のいずれかをお持ちください。①個人番号(マイナンバー)カード②個人番号の通知カードおよび運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類③個人番号が記載された住民票の写しおよび運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類確定申告が必要な人①事業所得者など 営業所得・農業所得・不動産所得・一時所得・譲渡所得などがある人で、平成30年中の各種所得金額の合計が基礎控除やその他の所得控除の合計より多い人②給与所得者 通常は申告の必要はありませんが、次のような人は申告が必要です。●平成30年中の給与収入が2千万円を超える人●給与を1か所から受けている人で、給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超える人●給与を2か所以上から受けていて、年末調整がされていない人③年金受給者●公的年金の収入が400万円を超える人●公的年金以外の所得金額の合計が20万円を超える人※右記に該当しなくても、各種控除を申告して、所得税の還付を受ける人は、確定申告が必要です。確定申告で所得税が還付される人 確定申告の義務のない人でも次のような場合は、申告をすれば所得税が還付される場合があります(源泉徴収されていない人は、還付はありません)。①公的年金の収入が400万円以下で、配偶者控除、生命保険料控除、社会保険料控除などの所得控除を受けようとする人②給与所得者で、年の途中に退職し、その後就職しなかったなど、年末調整を受けなかった人③医療費控除・寄付金控除・住宅借入金等特別控除など、各種控除を受ける人 医療費控除を受ける人へ 平成29年分の確定申告から、領収書の提出に代わり医療費控除の明細書の添付が必要となりました(医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます)。住宅借入金等特別控除 住宅ローンなどで住宅を新築・購入や増改築した人で一定の要件に当てはまる人は、住宅借入金等特別控除を受けることができます。初めて控除を受ける場合は、確定申告をする必要があります(2年目以降は、年末調整で控除が受けられます)。上場株式等に係る配当所得等 上場株式等に係る配当所得、特定公社債等の利子、源泉徴収あり特定口座の譲渡所得、上場株式等の譲渡損失について、住民税の算定に適用させる場合は、住民税の納税通知書が送付されるまでに申URLURL申告は2月中に!確定申告書作成コーナーNo.867 2019年2月1日号6確定申告が始まります問合先 税務課市民税係 ☎0562-92-1118豊明市会場(商工会館)で確定申告書の相談と作成ができるのは、2月13日㈬~28日㈭です。(土曜・日曜日を除く)確定申告書は、ご自身での作成をお願いします 所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要な人、申告により還付請求をする人は、事前に「確定申告の手引き」などを参考にして、必要な書類の準備(医療費控除の明細書の作成などを含む)をお願いします。 申告会場は大変混雑しますので、給与所得や年金所得がある人で医療費控除や住宅借入金等特別控除などの各種控除を受ける人は、自宅などのパソコンを使っての確定申告書作成と提出をお勧めします。自宅のパソコンで確定申告書が作成できます 自宅などのパソコンで国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。画面の指示に従って必要事項を入力すると確定申告書が作成できます。プリンターで印刷して税務署へ提出(郵送)してください。不明な点は電話でお問い合わせください。【申告内容について】 電話相談センター(☎052・881・1541)祝日を除く平日の午前9時〜午後5時※自動音声の案内に従い、番号を選択してください。【作成コーナーの操作について】 e‒Tax・作成コーナーヘルプデスク(☎0570・01・5901)祝日と年末年始除く平日の午前9時〜午後5時(確定申告期間中は午前9時〜午後8時)国税庁ホームページ http://www.nta.go.jpe‒Tax(イータックス)の利用 国税電子申告・納税システム(e‒Tax)を利用すると、自宅などから国税の申告、納税および申請・届出の手続きがインターネットでできます。詳しくは、e‒Taxホームページをご覧ください。 http://www.e-tax.nta.go.jp個人番号(マイナンバー)が必要です 確定申告書および市・県民税申告書には、個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。会場にて申告される際には、次の書類のいずれかをお持ちください。①個人番号(マイナンバー)カード②個人番号の通知カードおよび運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類③個人番号が記載された住民票の写しおよび運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類確定申告が必要な人①事業所得者など 営業所得・農業所得・不動産所得・一時所得・譲渡所得などがある人で、平成30年中の各種所得金額の合計が基礎控除やその他の所得控除の合計より多い人②給与所得者 通常は申告の必要はありませんが、次のような人は申告が必要です。●平成30年中の給与収入が2千万円を超える人●給与を1か所から受けている人で、給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超える人●給与を2か所以上から受けていて、年末調整がされていない人③年金受給者●公的年金の収入が400万円を超える人●公的年金以外の所得金額の合計が20万円を超える人※右記に該当しなくても、各種控除を申告して、所得税の還付を受ける人は、確定申告が必要です。確定申告で所得税が還付される人 確定申告の義務のない人でも次のような場合は、申告をすれば所得税が還付される場合があります(源泉徴収されていない人は、還付はありません)。①公的年金の収入が400万円以下で、配偶者控除、生命保険料控除、社会保険料控除などの所得控除を受けようとする人②給与所得者で、年の途中に退職し、その後就職しなかったなど、年末調整を受けなかった人③医療費控除・寄付金控除・住宅借入金等特別控除など、各種控除を受ける人 医療費控除を受ける人へ 平成29年分の確定申告から、領収書の提出に代わり医療費控除の明細書の添付が必要となりました(医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます)。住宅借入金等特別控除 住宅ローンなどで住宅を新築・購入や増改築した人で一定の要件に当てはまる人は、住宅借入金等特別控除を受けることができます。初めて控除を受ける場合は、確定申告をする必要があります(2年目以降は、年末調整で控除が受けられます)。上場株式等に係る配当所得等 上場株式等に係る配当所得、特定公社債等の利子、源泉徴収あり特定口座の譲渡所得、上場株式等の譲渡損失について、住民税の算定に適用させる場合は、住民税の納税通知書が送付されるまでに申URLURL申告は2月中に!確定申告書作成コーナー

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