広報とよあけ 平成31年1月1日号
26/40

お知らせ避難行動要支援者制度のお知らせ 市では、地域の助け合い・災害や救急時の安否確認の取り組みを推進するため、避難行動要支援者避難行動要支援マニュアルを定めています。災害時や救急搬送などの救急時に自ら避難することが困難な人を対象に、避難行動要支援者として避難行動要支援者名簿への登録をご案内しています。避難行動要支援者市では、以下に該当し、ご本人の同意を得た人を避難行動要支援者として登録させていただいています。地域内で避難行動要支援者に該当し、登録を希望される人は、「避難行動要支援者名簿登録申請書兼登録台帳」に記載してください。登録台帳は市役所にあります。来所が難しい人は、以下の問合先にご連絡ください。登録いただいた情報は、市役所で管理し、災害時や普段の生活においても救急搬送や介護施設の入所などによる住民票の異動などがあった際のために、行政機関(市役所内外、消防、警察)、地域支援者(民生・児童委員、市社会福祉協議会および自主防災組織)、医療機関に提供し、必要な支援につなげていきます普段から見守り、声かけ活動、防災訓練などを行い、顔の見える関係を作りましょう。①②③★上記に該当しなくても自宅で生活している人のうち、自力避難が困難で、避難に当たっ て特に支援を要する人は登録できます(施設入所者や入院患者などは含まれません)。75歳以上のひとり暮らし高齢者75歳以上の高齢者のみの世帯の人身体障害者手帳(1・2級)の人療育手帳A判定の人要介護状態区分3~5の人精神障害者保健福祉手帳1級の人市では、以下に該当し、ご本人の同意を得た人を避難行動要支援者として登録させていただいています。上記に該当しなくても自宅で生活している人のうち、自力避難が困難で、避難に当たっ て特に支援を要する人は登録できます(施設入所者や入院患者などは含まれません)。身体障害者手帳(1・2級)の人支援の流れぜひ登録し、地域の支援の輪を広げていきましょう!!避難行動要支援者・地域支援者・医療機関市役所(民生・児童委員、行政区、市社会福祉協議会、自主防災組織など)問合・登録先健康長寿課共生社会係  ☎0562-92-1261社会福祉課障がい福祉係 ☎0562-92-1119①②③No.866 2019年1月1日号26避難行動要支援者制度のお知らせ 市では、地域の助け合い・災害や救急時の安否確認の取り組みを推進するため、避難行動要支援者避難行動要支援マニュアルを定めています。災害時や救急搬送などの救急時に自ら避難することが困難な人を対象に、避難行動要支援者として避難行動要支援者名簿への登録をご案内しています。避難行動要支援者市では、以下に該当し、ご本人の同意を得た人を避難行動要支援者として登録させていただいています。地域内で避難行動要支援者に該当し、登録を希望される人は、「避難行動要支援者名簿登録申請書兼登録台帳」に記載してください。登録台帳は市役所にあります。来所が難しい人は、以下の問合先にご連絡ください。登録いただいた情報は、市役所で管理し、災害時や普段の生活においても救急搬送や介護施設の入所などによる住民票の異動などがあった際のために、行政機関(市役所内外、消防、警察)、地域支援者(民生・児童委員、市社会福祉協議会および自主防災組織)、医療機関に提供し、必要な支援につなげていきます普段から見守り、声かけ活動、防災訓練などを行い、顔の見える関係を作りましょう。①②③★上記に該当しなくても自宅で生活している人のうち、自力避難が困難で、避難に当たっ て特に支援を要する人は登録できます(施設入所者や入院患者などは含まれません)。75歳以上のひとり暮らし高齢者75歳以上の高齢者のみの世帯の人身体障害者手帳(1・2級)の人療育手帳A判定の人要介護状態区分3~5の人精神障害者保健福祉手帳1級の人支援の流れぜひ登録し、地域の支援の輪を広げていきましょう!!避難行動要支援者・地域支援者・医療機関市役所(民生・児童委員、行政区、市社会福祉協議会、自主防災組織など)問合・登録先健康長寿課共生社会係  ☎0562-92-1261社会福祉課障がい福祉係 ☎0562-92-1119①②③

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です