広報とよあけ 平成30年10月1日号
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Information9 木造住宅の耐震改修費や解体費の補助金助成制度があります木造住宅の耐震改修費や解体費の補助金助成制度があります 申込書や申請書の提出は、直接都市計画課へお願いします。  工事や診断業務の契約については、補助申請の後、交付決定が下りた日以降の契約締結としてください。 市では、昭和56年5月31日以前に着工し建築された住宅の耐震診断、耐震改修および解体に対し、それらに要する費用の一部に対し補助金の助成を実施しています。その他の補助金交付の条件や流れなど詳しくは、お問い合わせください。⑴無料耐震診断(申し込みは開庁日随時) ①昭和56年5月31日以前に工事着手した建物 ②構造が木造で2階建て以下の建物③工法が在来軸組み工法(ツーバイフォー、木質パネル工法などは対象外)、または伝統構法  で建てられた建物④用途が戸建て住宅・併用住宅・長屋・共同住宅に該当する建物⑤現在、居住している建物⑥これまでに市が実施する無料耐震診断に申し込みしていない建物、または過去に市が実施す  る無料診断を受けてから5か年以上経過していること また、非木造住宅や住宅以外の建築物の耐震診断や耐震改修に対する助成制度もあります。お気軽にお問い合わせください。問合先 都市計画課計画建築係 ☎0562-92-1114対象となる建築物⑵耐震改修(申請:毎年12月20日まで) ①耐震診断の結果、判定値が0.7未満の場合 耐震改修後の判定値を1.0以上とする耐震改修工事②耐震診断の結果、判定値が0.7以上1.0未満の場合 耐震改修後の判定値について、耐震診断の判定値に0.3を加算した数値以上とする耐震改修工事③これまでに市が助成する耐震改修や耐震シェルターの補助を受けていない建物条件1戸当たり100万円(工事費上限90万円+設計監理費上限10万円)ただし、長屋・共同住宅の場合は、耐震改修に要する費用の1/3を限度とする。上限額⑷耐震シェルター整備(申請:毎年12月20日まで) ①市の無料耐震診断を受け、その結果が判定値1.0未満で、かつ、すでに耐震改修や耐震シェルター の補助を受けていない建物②以下のいずれかの人やその人と同居している世帯の人が対象です。  ・申請する年度において満65歳以上である人  ・障がいのある人や介護を受けている人などで地震時に避難が困難である人条件1戸当たり25万円(ただし、1戸1台のみ)上限額⑶解体費補助(申請:毎年12月20日まで) ①平成29年度までに市の無料耐震診断を受け、かつ、その結果が判定値1.0未満と診断された旧 基準木造住宅を1棟全て解体する工事②これまでに市が助成する耐震改修や耐震シェルターの補助を受けていない建物条件1戸当たり50万円上限額

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