広報とよあけ 平成30年9月1日号
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お知らせ保険・年金税福祉・健康生 活募 集催し・講座その他防災・安全教 育年派遣される見込みとなった場合、派遣会社から雇用の安定を図るための措置を受けることが可能です。 詳しくは、「労働者派遣法平成27年改正」で検索してください。競馬の開催公営名古屋競馬(中京場外)9月11日㈫~14日㈮、24日㈪、26日㈬~28日㈮公営笠松競馬(中京場外)9月5日㈬~7日㈮、19日㈬~21日㈮※各公営競馬のお問い合わせは、名古屋競馬場まで☎052・661・9791JRA中京競馬(場外)9月1日㈯、2日㈰、8日㈯、9日㈰、15日㈯~17日㈪、22日㈯、23日㈰、29日㈯、30日㈰☎052・623・2001※競馬開催期間中は道路が大変混み合い、ご迷惑をお掛けしますが、ご理解ご協力をお願いします。※豊明市消費生活センターについての詳細は、P31の相談ページをご覧ください。●刈払機(草刈機)の使用中に、高速で回転する刈刃が石などの異物に接触すると、異物や刃の破片が飛び散ったりして、作業者自身や周囲の人に当たり、重篤なけがにつながる危険性があります。 ●異物が多い場所だけでなく、壁などの障害物がある場所では、金属製の刈刃よりもナイロンカッターを使用するとよいでしょう。 ●使用前には機械の点検を行い、刈刃の防護カバーを必ず設置しましょう。作業するときにはヘルメットや保護メガネ、手袋などの保護具を着用してください。 ●地面に小石や枝、空き缶などがないか確認し、除去してから作業を始めましょう。 ●困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センターなどにご相談ください(消費者ホットライン188)。イラスト:黒崎 玄ひとこと助言問合先 産業支援課地域振興係 ☎0562-92-8332引用:国民生活センター見守り新鮮情報 第287号作業する前に確認しよう気をつけて刈払機(草刈機)の使用中に大けがをすることもエンジン式の刈払機で田んぼのあぜ道の草を刈っていたところ、金属製の刃がコンクリートに当たり、欠けて飛んできたコンクリート片が右目に入った。保護メガネは着用していなかった。目に傷がつき出血し、視力も低下してしまった。消費生活情報コーナー(60歳代 男性)見守るくん 「全国一斉!法務局休日相談所(名古屋法務局)」と「市民講座」を同時開催しますと き 10月7日㈰  ところ 名古屋法務局(名古屋市中区三の丸2-2-1)◆全国一斉!法務局休日相談所(名古屋法務局)時 間 午前10時~午後4時内 容 法務局が所掌する業務(登記、筆界特定、人権擁護および供託など)をはじめ、税金に関する相談、遺言などの公正証書の作成に関する相談、一般法律相談など、日常生活のさまざまな心配ごとについて、法務局職員、司法書士、土地家屋調査士、人権擁護委員、税理士、公証人、法テラス弁護士が相談を受けます。申込み 相談無料、予約制(当日、予約なしでも相談を受け付けますが、長い間お待ちいただく場合があります)。法テラス所属弁護士に対する相談は、12組限定の完全予約制です(予約がない場合は相談をお受けできません)。◆市民講座時 間 午前11時~午後3時(相続 午前11時~、未登記建物 午後1時~、遺言 午後2時~)内 容 相続登記が放置されているため、所有者の把握が困難となるいわゆる所有者不明土地・空家問題が全国的に広がっていることを受けて、遺言、相続および未登記建物の3つのテーマについて、公証人、司法書士および土地家屋調査士が分かりやすく説明します。申込み 受講無料、予約制(先着60人)問合・申込先 名古屋法務局民事行政調査官室☎052-952-8170(平日、午前8時30分~午後5時15分)No.862 2018年9月1日号18

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